不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 他人物売却

共有名義になっている土地建物を、一方の持ち分だけ売却したい

お問合わせ内容【No.111】

母と親戚の二人で共有名義になっている土地と建物を、母の持ち分だけ売却したいです。
親戚に母の持ち分を買い取ってもらおうとしましたが、お金がないからと濁されてしまいます。
引っ越しを考えているので、その資金にも当てたいので、何か他に方法はありませんか?
ちなみに持ち分は、半分ずつです。
是非アドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。

以上

回答【No.111】

この度は、ご相談を頂き、誠にありがとうございます。

さて、ご相談の件ですが、現時点で私共が知りえる条件の中での
ご回答とさせて頂きます。

現実問題として、お母様の持分だけを第三者が購入するというこは
難しいと思います。
今回の不動産を現金化されたいのであれば、方法としては2つ。

一つは共有者に買い取って頂く方法です。
ただし、これはすでに共有者に話を持ちかけられており、その結果が
話を濁らされてしまうということですから、この方法は使えない・・・

となると、
もう一つは共有者を説得して、全部を売却してしまうという方法です。
共有物件の売買の場合、ひとりがOKでも、もうひとりがNOと言えば
売買自体が成立しませんので、売り出される場合には事前に意思確認は
もちろん、売買価格、賦課される税金や経費の負担割合等についても
十分に話し合われる必要があります。

上記2つの方法も難しいとなると、
敷地面積が2つに分筆できるだけの広さがあり、建物の解体撤去を
することができる、もしくは建物にかからない更地部分がそれなりの
広さを確保することができる事が前提ではありますが、
持分に応じた共有物分割請求を行うことにより、土地を2つに分筆し、
お母様の単独所有になった土地を売却するという方法もございます。

※共有物分割請求については司法書士か、場合によっては弁護士に
ご相談された方がいいかもしれません。

一番の方法は、共有者がご親戚ということもありますので、じっくりと
話し合われた上で、お二方がご納得される方法を考えられる事だと
思います。

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