不動産売却みんなのQ&A
初めての不動産売却について
現在地方で持家に住んでおりますが高齢になり都会地に住む息子の家の近くに引っ越すことにしました。
現在の住まいが売れればすぐに引っ越したいと考えておりますが売却に関して何もわかりませんので
流れ及び注意点などをご教示いただければと思います。
回答【No.402】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
ご自宅を売却して息子様と同居したいとのことですね。
ご自宅は借入はございますでしょうか?
住宅ローンがある場合は、ローンを完済後の売却です。
法務局で謄本をご確認ください。
売却するには、まずはご自宅の査定を不動産会社へ依頼され査定金額を参考に売出価格を決定してください。
査定は、お知り合い又はお近くの不動産会社に依頼して下さい。
査定結果の報告と今後の販売方法をお聞きし、気に入られた不動産会社であれば
不動産売却を依頼してください。「媒介契約」を締結しましょう。
「媒介契約」には、3種類あります。
「一般媒介」 複数の不動産会社に同時に売却依頼できます。
「専任媒介」 契約した不動産会社一社のみ売却依頼です。
「専属専任媒介」「専任媒介」と変わりませんがお客様が自ら見つけた購入者の場合も
不動産会社へ手数料を払わなければなりません。
詳しくは、ご依頼される不動産会社にご確認ください。
売却諸経費の見積もりを確認してください。
売却諸経費とは、(印紙代、司法書士手数料、仲介手数料、抵当権抹消費用、土地測量費用、解体費用等)です。
売却後不動産譲渡益があれば翌年(2/15から3/15)までに税務署に申告して納税を済ませてください。
又、国民健康保険の場合不動産譲渡益がある場合、健康保険料が増加する事もあります。ご注意ください。
但し、今回の場合、「居住用3,000万円特別控除」の適用になる可能性がありますので、譲渡税は課税されないと思われます。
詳しくは、税務署、税理士にご確認ください。
不動産の売買契約、代金の受領の不動産の引渡し等はご依頼の不動産会社にご確認の上、指示に従った処理してください。
-
2021.11.05 買い替え・住み替え
不動産3,000万円特別控除の利用について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
築浅のマンション(環境不良)の売却時期について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
問題ありの築浅物件(2年)の売却時期について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
老朽化した実家の処分について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
区画整理の土地の売却について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
建物取り壊しと土地売却について
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。