不動産売却みんなのQ&A
新築戸建ての売却タイミング
家の売却についてご相談です。
今年3月末に新築戸建てを買いました。(去年8月に完成していた建売物件です)
増税のこともあり半分勢いで買ってしまったこともあり、住み始めてみると環境の面
でもう少し考えて買えばよかったと悩んでおります。
この家を売って10年くらいは賃貸で住みながら貯金をし、10年後くらいにまた戸建て
を買いたいと思っています。しかし住宅ローンが2500万弱残っています。35年ローン
です。
この家は2380万で売りに出されていて2250万で買いました。頭金0だったので仲介手
数料なども込みで2500万の住宅ローンを組みました。今売ってしまっても借金が残る
ことは重々承知なのですが、早く引っ越しをしたくて日々悩んでおります。住宅ロー
ンを少しでも減らして5年後に売るのと今売るのではどちらのほうがよいのでしょう
か。あと何か他に良い方法などがあれば教えていただきたいです。
主人にはまだ相談していません。私から家がほしいと言い出して買ってもらったので
申し訳なくて相談できずにいます。
以上
回答【No.155】
ご質問者様
この度は「不動産売却相談室」にご相談ありがとうございます。
私は雨宮と申します。
ご質問者様のご相談の件ですが、まず仮に売却する場合、購入時に諸経費がかかるように
売却時にも諸経費(収入印紙代・抵当権抹消費用・仲介手数料)がかかりますので、
単純な売却価格設定は現在の住宅ローン残額と売却時の諸経費を加算した額になります。
ちなみに問い合わせ内容から確認すると、売却価格は住宅ローン残額約2,500万円弱と
諸経費約90万円前後(収入印紙代・抵当権抹消費用・仲介手数料等)を加算して
約2,600万円になります。
ご質問者様のお住まい先の相場に合致していれば上記の額で大丈夫ですが、
相場に合致していない場合は、住宅ローン残額を精算出来ないので自己資金の持出が必要になります。
ご質問者様は一日でも早く引っ越しをしたいようですが、現状の状態での引っ越しは住宅ローンと
賃貸の家賃支払いの二重返済になりますので、支払いが厳しいのであればおすすめは出来ません。
また住宅ローンを少しでも減らして5年後に売却もしくは今売却のどちらが良いかについて、
5年後までの間に多少也とも一部繰り上げ返済をして住宅ローン残額を少なくできれば前者が
良いかと思います。
但し、5年後の周辺相場の問題はあります。
他の方法としては、購入した住宅を賃貸で貸す方法もあります。
賃貸にする事により住宅ローンと引っ越し先の家賃との二重返済は解消され、
家賃設定が住宅ローン支払い額より高ければ、毎年の固定資産税の支払いや貯金
(繰り上げ返済に利用)にまわす事も可能になるかと思います。
マイナス点は空室の場合はその期間は二重返済になる事と賃貸人の家賃滞納
(保証会社利用により対応可能)や売却検討時に賃貸人が居住していた場合は
事前手続き(一定期間前に告知する必要があります)が必要になります。
あと住宅ローンの借入先金融機関によってはうるさく言われる事もあります。
なお引っ越しをする場合、ご質問者様はまだ購入をして2か月しか経過してないので、
不動産取得税通知書が来ていないと思います。
もし引っ越しをする場合は不動産取得税通知書が届いて、減額申告手続きをしてから
一定期間経過後に行うことをお勧めします(お住まいの場所によって違いはありますが、
目安として物件購入後、約9ヶ月位の間に送られてきます。
通常は通知書記載の税額をお支払いしなければなりませんが、自己の居住の用に供するものは、
一定条件を満たしていれば通知書記載の税額が軽減されます)。
長文になりましたが、以上になります。
もし何か質問や不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
-
2021.11.05 買い替え・住み替え
不動産3,000万円特別控除の利用について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
築浅のマンション(環境不良)の売却時期について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
問題ありの築浅物件(2年)の売却時期について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
老朽化した実家の処分について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
区画整理の土地の売却について
-
2020.10.28 買い替え・住み替え
建物取り壊しと土地売却について
最新の質問
よく見られている質問
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。