不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 抵当権・差押え

抵当権と根抵当権の違い

お問合わせ内容【No.380】

住み替えを考えていますが、先日気に入った物件がありましたので

謄本を閲覧したところ「根抵当権 極度額 5,000万円」となっていました。

「抵当権」は聞いたことがありますが「根抵当権」は始めてです。

不動産取引に支障がありますか?

回答【No.380】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

結論としましては, 極度額(5,000万円)以上の取引であれば問題ありません。

抵当権は住宅ローン借入のため債権者(銀行)が土地、建物に設定する担保です。抵当権が1回限りの取引に設定されるのに対して、根抵当権は継続取引される商売に利用される担保方法です。

抵当権の債権額は住宅ローンの金額になりますが、根抵当権の債権額は「極度額」になります。「極度額」とは銀行と事業者との事業の規模により契約により設定される

根抵当権の極度額は借入最高金額で事業者と銀行は極度額範囲内であれば借入、返済が繰り返えされます。借入金額は一時的に「0」の場合もあり極度額一杯の場合もあります。

事業の活動により債権額が上下します。

根抵当権のメリットとして抵当権設定費用の節減が目的です。

極度額範囲であれば何度も借入、返済を繰り返されます。その都度抵当権設定すれば

抵当権設定費用がかさむむことになりますが、根抵当権設定されている場合は銀行との事務手続き契約で済みます。

今回の不動産取引では極度額範囲以内であれば安心して取引が可能です。

詳しくは仲介される不動産会社にお聞きください。

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