不動産売却みんなのQ&A
競売期間と任意売却
住宅ローンが払えないと競売にかけられると聞きました。何ヶ月支払いが遅れると
競売にかけられてしまうのですが?
また、その前に売却を、と考えていますが、どのような手続きをすればいいのですか?
回答【No.330】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
最初の督促より競売までの期間は約6カ月から8カ月程度になります。
競売前に売却する方法があります。任意売買と言います。
任意売買するには債権者である金融機関と話合いが必要です。
債権者は任意売買だとほぼ市場価格で売却できますが,
競売の場合は7割程度でしか売却できませんので、基本的には競売より任意売買の相談には乗ってくれます。
債権者は債権の回収をより多く回収したいと考えているからです。
そのような事情があるにしても、安易に任意売買の承諾は頂けません。
売却後の住宅ローン残債、諸経費は債務者が分割して支払わなくてはなりません。
お客様の住宅ローンが支払い出来なくなった理由(ギャンブル中毒)他の借金、収入、
今後の生活ができるか調査して、住宅ローン残債が確実に返済できるか確認されます。
返済途中で分割金が支払い出来なくなり、自己破産されては金融機関とっては
防がなくてはなりませんので慎重になります。
売却時はお客様の金銭負担はありません。(抵当権抹消費用、司法書士手数料、印紙代、
不動産仲介手数料等)金融機関が不動産売却金より
立替えてくれます。交渉次第では引越し費用も立替えしてくれる場合もあります。
債務者のお客様は個人信用情報機構に登録され今後
一定期間クレジット等借入は出来ません。
お客様にとっても競売より任意売買の方が
売却後の分割金が少なくなりますのでメリットがあります。
債務者は債権者の事情を理解し、誠意をもって話合いに応じるようにすれば
有利な条件で任意売買の承諾が得られる可能性があります
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