不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 抵当権・差押え

競売期間と任意売却

お問合わせ内容【No.330】

住宅ローンが払えないと競売にかけられると聞きました。何ヶ月支払いが遅れると

競売にかけられてしまうのですが?

また、その前に売却を、と考えていますが、どのような手続きをすればいいのですか?

回答【No.330】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

最初の督促より競売までの期間は約6カ月から8カ月程度になります。

競売前に売却する方法があります。任意売買と言います。

任意売買するには債権者である金融機関と話合いが必要です。

債権者は任意売買だとほぼ市場価格で売却できますが,

競売の場合は7割程度でしか売却できませんので、基本的には競売より任意売買の相談には乗ってくれます。

債権者は債権の回収をより多く回収したいと考えているからです。

そのような事情があるにしても、安易に任意売買の承諾は頂けません。

売却後の住宅ローン残債、諸経費は債務者が分割して支払わなくてはなりません。

お客様の住宅ローンが支払い出来なくなった理由(ギャンブル中毒)他の借金、収入、

今後の生活ができるか調査して、住宅ローン残債が確実に返済できるか確認されます。

返済途中で分割金が支払い出来なくなり、自己破産されては金融機関とっては

防がなくてはなりませんので慎重になります。

売却時はお客様の金銭負担はありません。(抵当権抹消費用、司法書士手数料、印紙代、

不動産仲介手数料等)金融機関が不動産売却金より

立替えてくれます。交渉次第では引越し費用も立替えしてくれる場合もあります。

債務者のお客様は個人信用情報機構に登録され今後

一定期間クレジット等借入は出来ません。

お客様にとっても競売より任意売買の方が

売却後の分割金が少なくなりますのでメリットがあります。

債務者は債権者の事情を理解し、誠意をもって話合いに応じるようにすれば

有利な条件で任意売買の承諾が得られる可能性があります

 

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