不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続する土地の分割方法について提案を受けました

父が亡くなり、兄と二人で自宅を相続することになりました。



家が建っている部分を兄が相続し、それ以外の庭などの部分を私が相続する分け方はどうか、と兄が提案してきました。兄は父と同居していたので、そのようにしたい理由は納得できます。



兄からの提案について、何か気になる点はありますか?

図にすると、このような形です。太い線で囲っている部分を私が相続することになります。

頂いた図を拝見する限り、これが実際に測量した結果によるものであればご相談者様が相続される土地は「接道義務」を満たしていない可能性が高いといえます。

 

建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定めています。これが接道義務です。右側の道路が建築基準法の要件を満たしている道路だと仮定した場合、図の通りだとご相談者様が相続される土地は道路に2.2メートル接していますので接道義務を満たしているように見えます。

 

しかし、路地状となっている一部分が非常に狭くなっていることが気になります。なぜなら、多くの自治体は条例で路地状敷地については間口(まぐち、道路と接している部分)だけでなく、その一番狭い部分についても2メートル以上でなければならないと定めているからです。

 

もし一番狭い部分の幅が2メートル未満だった場合は接道義務を満たしていないわけですから、ご相談者様が相続される土地には建物を建てることができません。もちろん、売却しようとしてもこれを原因に買い手が付かないことが予想されます。

これに対して、解決策を4つご紹介いたします。

北側の隣地所有者から、幅2メートルを満たすため土地の一部を買い取る。
ご自宅を取り壊して全ての路地状敷地部分について、幅2メートル以上確保できるように分割する。
同じくご自宅を取り壊した上で、路地状敷地部分が生じないように分割。
本件不動産の全てをお兄様が相続し、ご相談者様は相続割合に見合う金銭などをお父様の遺産あるいはお兄様から受け取る(代償分割)。

もしご相談者様が相続される土地が接道義務を満たしていなかった場合、お兄様のご提案通りだとご相談者様は建物が建てられず売却も難しい土地を相続することになりますので、これは了承すべきではありません。もう一度、お兄様と分け方について話しあってみてください。

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