不動産売却みんなのQ&A
生産緑地に相続税はかかりませんか?
母はすでに他界しており子は私しかいないので、父の財産はすべて私が引き継ぐことになります。
父は今も自宅の隣で片手間程度に農業を行っています。その土地は区から生産緑地の指定を受けていて、「農地のままであれば相続税を支払う必要は無い。自分が父(私の祖父)から21年前に引き継いだときもそうだった」と言っております。
一方、私はサラリーマンであり、父が他界したとしても農業を引き継ぐつもりはありません。父の他界後はその農地を売却したりアパートや駐車場にすることを検討しています。その場合でも、父の言うとおり一旦は生産緑地の指定を受けたままで相続すれば税金は免除されると思っていてよいのでしょうか?
生産緑地法に基づき生産緑地の指定を受けている農地等を相続した場合は、その相続人が引き続き農業を行うことを前提として相続税の納税が「猶予」されます。
ここで注意して頂きたい点は、生産緑地の相続税は「猶予」であり、「免除ではない」ということです。お父様が先代様から本件農地を相続した際に相続税を支払わずに済んだのは、お父様が農業を継続するために相続税納税を猶予されただけであり、現在は納税猶予期間中に過ぎないのです。
仮にご相談者様がお父様から生産緑地の指定を受けたまま当該農地を相続した場合、同じように相続税の納税猶予の適用が受けられます。しかし、その後の猶予期間中に農業を廃業したり、当該農地を売却したり、または当該農地をアパートや駐車場に転用した場合は、お父様からの相続時に猶予された相続税とそれに対する利子税を払うことになります。
また、生産緑地の指定を受けた農地等は農業委員会の許可を受けない限り、売却や賃貸はできません。これはお父様についても同様です。
生産緑地の指定の解除は、その指定後30年経過すると可能です(最短で2022年です)。30年経過後お父様が高齢等の理由により農業を辞めるなどした場合、同じようにお父様から先代様から相続した際の相続税を利子税付きで支払うことになります。
さらに生産緑地の解除後は、それまで特例として減免されていた固定資産税が宅地と同様の料率で課税されることになります。
ご相談者様は農業を引き継ぐお考えがなく、お父様もご高齢であることを考慮すると、どこかのタイミングで猶予されている相続税および利子税を支払ってでも生産緑地の指定を解除する必要があります。
もし課税額にご相談者様やお父様の資産が及ばないと考えられる場合は、指定解除後ただちに売却することを視野に入れなければなりません。この点については、慎重なご検討とご判断が必要です。
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