不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続手続きを依頼する専門家を教えてください

先般、父が亡くなりました。



葬儀を無事終えましたので、これから父の財産の相続手続きを始めようとしています。

相続人は母と私だけであり、母は相続手続きを私に任せています。



先日、税務署に行って相続に関するパンフレットをもらってみたところ、煩雑な手続きの内容に途方にくれてしまいました。



私と妻は仕事で極めて忙しく、納税期限までにすべての手続きを確実に済ませることは難しいと見込んでいます。特に、父の財産は不動産が多いのですが、父がすべて管理していたので私は全くわかりません。

この際費用はかかっても良いので、専門家に任せることを考えています。そのほうが、相続や不動産に関する知識と経験の無い私が手続きするよりも確実ではないのでしょうか。



しかし、どのような専門家に依頼すべきなのかよくわかりません。

相続手続きは非常に複雑であり、相続を経験された多くの方々から「相続手続きは自分ひとりで行うべきものではない」というお声を聞きます。

お客様がお考えのとおり、多少の費用が生じたとしても税理士や司法書士などの専門家に任せたほうがご自身の時間を有効に使えますし、間違いも起きにくくなるでしょう。

 

そして専門家についてですが、相続では依頼する事柄によって専門家が異なります。

 

 

(1)税理士
税理士には、税金に関する諸々の相談と、お客様の代理人として税務署に相続税を申告する業務を依頼します。これらの業務は、税理士法の既定により税理士にしかできません。
目先に依頼すべき業務は、故人様の所得の準確定申告(故人様の1月1日から死亡日までの所得に対して、その死亡の事実を知った日の翌日から4か月以内に、相続人であるお客様が申告・納付するもの)や、相続される不動産の評価額算定でしょう。

 

(2)土地家屋調査士

土地家屋調査士には、相続する不動産の表題部(土地は所在・地番・種類・面積など、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)に関する登記を依頼します。

また、相続税を納付するためなどに不動産の売却を行う場合は、隣地との境界確定や土地の測量を行う必要があります。土地家屋調査士には、この業務も依頼できます。

なお、勘違いされやすのですが、測量士は不動産の測量に関する業務のみ対応可能であり、登記に関する業務はできません。

 

(3)司法書士

司法書士には、相続人を確定させるための戸籍謄本の取り寄せと、お客様が相続する不動産の権利部(所有者の住所・氏名や抵当権などの内容)に関する登記を依頼します。
土地家屋調査士による(2)に記載の表題部に関する登記がないと権利部の登記ができませんので、この点にご注意ください。

 

(4)宅地建物取引士
いわゆる不動産会社です。相続税納税資金のためにお客様が相続する不動産を売却する場合に、お客様の代理人として買主を探すなど一連の手続きを行います。

最近は売買業務のほかに、不動産の相続に関する各種相談を受け付けている不動産会社が増えています。先の話になるかと重いますが、相続税対策などについて一度お話を伺ってみてはいかがでしょうか。

(5)不動産鑑定士

不動産鑑定士は、土地や建物等の地域環境や土地の形状などを考慮して公正な価格である「鑑定評価額」を算出します。不動産の「時価」を算出する専門家といっても差し支えないでしょう。
申告する相続税を計算する根拠となる不動産の価格について、国税庁が発表している「財産評価基本通達」に記載の方法により算出した相続税評価額よりも、不動産鑑定士による鑑定評価額のほうが相続税が有利となるケースがまれにあります。この鑑定評価額が税務署に相続税の計算根拠として認められる場合もありますので、税理士と相談しながら鑑定評価額算出の依頼を検討しましょう。

(6)弁護士

お客様にはご心配無用かもしれませんが、相続する財産の取り分、あるいは不動産売買のトラブルなどで審判などの裁判所手続きとなった場合、お客様の代理人は弁護士しかなることができません。

 

以上が、専門家ごとの依頼すべき手続きです。

 

このほか、一部の税理士法人・司法書士法人などでは、相続手続き全体のトータルコーディネーターとしてのサービスを提供しています。

このサービスにより、お客様が各専門家へ個別に依頼する必要がなくなりますので大変便利かと思います。一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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