不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

物納に際して「確定測量が必要」と言われました。どういうことでしょうか?

先般、夫が他界しました。



夫の生前から相続税の資金が不足することを想定していました。そのため所有する土地の一部を売却するつもりで動いておりましたが、とても良い土地とはいえないので買い手がつかないまま、相続することになりました。この土地の相続人は私だけです。



銀行から相続税納税資金を借りることができなかったため、売却するつもりだった土地を物納するつもりです。これについて最初は渋っていた税務署も、ようやく事情を理解してくれました。



その際、税務署から「物納する土地に『確定測量』が実施されていること」が物納を受ける条件のひとつと言われました。



生前、夫が「確定測量は土地の買い手が付いてからでいい」などと不動産会社の方に話していたのを記憶していますが「確定測量」自体がよくわかりません。



そもそも確定測量とは何なのか、なぜ物納に必要なのか、どうすれば良いのか教えてください。

 

「確定測量」とは土地の正確な面積を求めることに加えて、ご相談社者様の土地とお隣の土地との境目をはっきりと確定させることです。これはお隣の土地の所有者との後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

 

具体的には、隣の土地の所有者と協議や現地の立ち合いをしたうえでお互いに境界画定書を取り交わし、現地に境界標などの目印を打ち込みます。また、ご相談者様の土地の隣接地が道路や公共用地など公有地である場合は、平日に役所の管理者が立ち会うことになります。

 

このため、確定測量は隣の土地の所有者が多ければ多いほど時間がかかることになります。境界をめぐって協議がまとまらない事態も想定しておかなければなりません。

そして確定測量の結果、登記簿に記載の地積(編集部注:ちせき。面積のこと)と実際の面積に差がある場合は「地積更正登記」という手続きにより登記簿記載の地積と実際の面積を一致させます。

 

続きまして、物納に確定測量が求められている理由をご説明します。国税庁によると、物納できない「管理処分不適格財産」の不動産として「境界が明らかでない土地」、「引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産」などが挙げれられています。

 

不動産の場合、物納や売買に際して元の所有者には「隣地との境界を確定させて、さらに測量を行い面積を確定させてから引き渡す」ことが通常必要とされる行為のひとつと考えられています。そのため、確定測量を経て作成された測量図や境界確認書などは、税務署に物納申請する際に必要な書類の一部となっているのです。

 

この一連の確定測量については、土地家屋調査士に依頼しましょう。土地の測量だけでなく、境界確定についてもお客様の代理として隣地所有者や役所と上手に交渉してくれます。

 

また、先述したとおり土地の確定測量は想定以上に時間がかかることがあります。もし物納申請期限までに確定測量が終わらず測量図などの必要書類が整わないと予想される場合は、すみやかに「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出して延長の申請をしてください。

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