不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

小規模宅地の特例とは何ですか?

先般、夫が亡くなりました。

遺産分割協議も無事終わり、現在、相続税の申告書を作成しています。

その項目のひとつに、「取得財産の価額」というものを記載する欄がありました。記載すべき金額についてよくわからなかったため税務署の職員に聞いてみたところ、「小規模宅地等の特例を適用したあとの金額について書いてください」とだけ言われました。

私が相続する財産は自宅のみですが、この「小規模宅地等の特例」とは何なのか、申告するときにどのように取り扱えば良いのか、教えてください。

小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方のご自宅や事業に用いていた土地について、一定の要件を満たすことで相続税を計算する根拠となる「相続税評価額」を、最大で80パーセントまで低くすることができる制度です。つまり、その分お客様が納める相続税が安くなるのです。また、仮にお客様が相続される土地が借地権付きだったとしても、この特例は受けられます。

 

お客様が相続される不動産は亡くなられたご主人様のご自宅、つまり居住用とのことですが、この場合であれば「特例居住用宅地」として、土地の面積330平方メートルまで相続税評価額が80パーセント減額されます。そして、この特例はお客様が今後も引き続き居住される・されないによらず適用されます。

 

なお、この特例はお客様が相続される土地を対象とするものなので、建物については適用されないことと、面積330平方メートルを超える敷地については適用が受けれられないことにご留意ください。

 

また、「小規模宅地等の特例」の適用を申請される際は、計算の根拠となる相続税評価額が適正に算出されていることが前提条件となります。可能であれば、土地の登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの書類を整えて頂いた上で、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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