不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

老人ホームに入居していた父が亡くなりました。自宅はどうなりますか?

先般、父が老人ホームで亡くなりました。



7年前に父が老人ホームへ入居したとき、相続税対策を相談していた当時の税理士さんから「老人ホームに入居したまま亡くなった場合、それまで住んでいた自宅について小規模宅地等の特例が使えなくなるので相続税の負担が大きくなる。生前の売却も視野に入れておいたほうがよい」と聞いた記憶があります。



結局、父が老人ホームに入居する前まで住んでいた自宅は、それまで父と同居していた私たち一家が住んでいます。小規模宅地等の特例が使えない以上は、相続税を計算するにあたって父の自宅はどのような扱いになるのでしょうか。

平成26年1月の税制改正で、以下の要件を満たせば亡くなった方が老人ホームに入居してたため居住していなかった住居についても「被相続人等(=お父様)の居住の用に供されていた宅地等に当たる」として相続人(=ご相談者様)に小規模宅地等の特例が適用されるようになりました。

  1. 被相続人が、相続の開始(亡くなったこと)の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと
  2. 被相続人が老人ホーム等に入居等していた場合、それまで住んでいた住居等を被相続人以外の人に貸したりしていないこと
    (以上、国税庁の質疑応答事例より抜粋)

ご相談者様はお父様が老人ホームに入居されるまで同居され、それ以降もお父様のご自宅にお住まいですから、上記1およびお父様と同居中は同一生計で生活していたことを満たせば小規模宅地等の特例は適用され相続されるご自宅は最大330平方メートル・最大80パーセントまで減額されます。

 

注意して頂きたい点は、お父様が入居していた老人ホームが社会問題化している「無届け老人ホーム」である場合、小規模宅地等の特例は適用されないということです。

 

国税庁の質疑応答事例では、老人ホームの要件として「老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等」としています。そして、特別養護老人ホームや有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法の規定において都道府県知事への届出または認可が必要とされています。無届けの場合、上記の老人福祉法の要件を満たしていないわけですから、小規模宅地等の特例も適用されないのです。

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