不動産売却みんなのQ&A
相続登記前に土地を分筆することはできますか?
相続財産には約360坪の貸駐車場があり、3人で各120坪ずつ相続することで合意しています。そのうち、わたしは二方面が道路に面している角地部分を相続します。お恥ずかしい話ですが、わたし達3人はその家族を含めあまり仲が良くありません。貸駐車場の分け方に関する話し合いも、円滑に進んだとは言えないものでした。
そのため、なるべく早く自分の所有分を確定させ、少しでも兄・妹と共有状態になることを避けるために、相続登記を行う前に分筆登記(編集部注:ぶんぴつ。一つの土地、すなわち一筆の土地を二筆以上に分割して登記すること)を行い、分筆後の土地を相続登記したいと考えています。
これは可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、ご相談者様が同じく当該土地の相続人であるお兄様・妹様の了承を得ていること、すなわち遺産分割協議が整っていることを前提として可能です。
ただし、以下の2点について注意が必要です。
(1)相続税申告期限について
分筆手続きでは、土地の境界をどこに定めるかなどについて、隣の土地の所有者の承諾が書面で必要になります。これは思いのほか時間がかかる場合があります。もし相続税申告期限までに隣接地所有者との交渉がまとまらず、分筆のための条件が整わなかった場合、いったんは分筆しない状態で相続税申告を行うことになります。
なお、その後の分筆に伴う確定測量の結果、ご相談者様が納税前に分筆していた場合よりも多く相続税を支払っていたため還付が生じる場合は税務署に修正申告が必要になります。
(2)角地の評価額について
ご相談者様が相続される土地は角地とのことですが、一般的に角地の相続税評価額はそうではない土地と比べて高くなります。つまり、同じ割合の面積でお兄様・妹様と分割したとしても、角地を相続されるご相談者様の土地は相対的に財産価値が高くなるわけです。
これについて、お兄様・妹様はご理解・ご納得されたうえで均等の面積でそれぞれ相続することに同意されていますか?もしそうでなければ、後日それに気づいたお兄様・妹様とトラブルになることも否定できません。それを避けるために、費用はかかりますが税理士や不動産鑑定士などの専門家も交えたうえで財産価値が均等の分割になるような面積の割合にしてから、分筆登記を行うことが一案と考えられます。
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