不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続登記未了の賃貸物件の家賃受領する方法

父が1カ月前に亡くなりました。

父の所有する賃貸マンションの、相続登記は完了していなくても、相続人は賃料を受け取ることができますか?

相続登記が完了していなくては、賃料を受け取る事は出来ません。
貸主が亡くなると、家賃は従来通り貸主の銀行口座に入金されますが、銀行は貸主が亡くなった情報を得た段階で、貸主である被相続人の銀行口座を直ちに凍結します。

その時点で預金の引き出しが出来なくなります。

 

預金を引き出すためには、相続人全員が承諾した遺産分割協議書を作成の上、新しい所有者である事を証明しなければなりません。
遺産分割協議書を作成するためには、まず相続人全員を確定する必要があります。

相続人を確定するには、被相続人の戸籍簿謄本を取寄せ、親族関係を確認してください。

稀に認知した「非摘出子」が登記されている場合がありますので、注意して確認してください。
非嫡出子の認知とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を、父または母が自分の子であると認めることです。

一般的には、父が自分の子と認めることを言いますが、母親の場合は自分の子であることが明らかですから、子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。

非摘出子は当然相続人になりますが、以前の相続配分は、非摘出子が実子の1/2になっていました。しかし、法律が変わり平成25年9月5日以降の相続発生からは、実子と同じ相続配分になりました。

 

戸籍謄本で家系図を閲覧、被相続人の家族関係を確認して、相続人を確定します。
相続人が確定したら相続執行人は遺産分割協議の開催を相続人に内容証明郵便で通知します。
遺産分割協議とは相続財産を相続人全員で分割する話合いの事です。
遺産分割協議では、被相続人の遺産を相続人に分割する話合いが行われます。
最終的に遺産の全てを分割し、相続人全員の了解を得ることが出来れば、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書通りに、遺産の全てを相続人に分割します。

相続は登記等の手続きの後に完了します。

場合によっては遺産分割協議で全員の了解が得られない相続物件が出てきます。

全員の了解が得られるまで話合いを続けられますが、稀に話合いの決着が出来ず、裁判所に委ねる事もあります。

裁判による解決には、裁判費用、弁護士費用、裁判期間の時間ロス、相続人の間で感情的わだかまりが起きる可能性があります。

このような損失を防ぐため、相続人同士で意思の疎通を図り、当事者で解決するようされた方が、賢明と思われます。

相続登記後に銀行に提示し確認後、はじめて預金の引き出しが可能になります。
親族関係が複雑な場合、素人が相続人の選定すると相続人の漏れが発生する可能性があります。

相続人の確定後、相続人の漏れがあった場合、折角遺産分協議したにも関わらず遺産分割を初めからやり直さなくてはなりません。
このようなリスクを防ぐため最初から相続人確定は、弁護士又は司法書士に依頼される事をお奨めいたします。

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