不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続物件名義変更

お問合わせ内容【No.376】

兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。

  住む予定がない為、売却を考えております。

  名義変更は、まだ終わっていませんが,販売は可能でしょうか?

回答【No.376】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

売却は可能です。

まず最初に不動産の名義変更をしなければなりません。

手続きは遺産分割協議書(遺産を相続人でどのように分けるかについて話合いを行いその結果を書類にしたもの)の作成です。

相続人全員が署名、実印を押印した遺産分割協議書を登記所に提出して名義の変更を

行ないます。

名義変更が終了すれば、通常の不動産売却と同じ手続きで売却は可能です。

実際の登記所への申請は司法書士に依頼された方がご安心です。

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