不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続物件名義変更

お問合わせ内容【No.376】

、兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。

  住む予定がない為、売却を考えております。

  名義変更は、まだ終わっていませんが販売は可能でしょうか?

回答【No.376】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

売却は可能です。

まず最初に不動産の名義変更をしなければなりません。

手続きは遺産分割協議書(遺産を相続人でどのように分けるか話合いを

行いその結果を書類にしたもの)の作成です。

相続人全員が署名、実印押印した遺産分割協議書を登記所に提出して名義の変更を

行ないます。

名義変更が終了すれば、通常不動産売却と同じ手続きで売却は可能です。

実際の登記所に申請は司法書士にお願いされた方が安心です。

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