不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
相続について
相続物件名義変更
お問合わせ内容【No.376】
、兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。
住む予定がない為、売却を考えております。
名義変更は、まだ終わっていませんが販売は可能でしょうか?
、兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。
住む予定がない為、売却を考えております。
名義変更は、まだ終わっていませんが販売は可能でしょうか?
回答【No.376】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
売却は可能です。
まず最初に不動産の名義変更をしなければなりません。
手続きは遺産分割協議書(遺産を相続人でどのように分けるか話合いを
行いその結果を書類にしたもの)の作成です。
相続人全員が署名、実印押印した遺産分割協議書を登記所に提出して名義の変更を
行ないます。
名義変更が終了すれば、通常不動産売却と同じ手続きで売却は可能です。
実際の登記所に申請は司法書士にお願いされた方が安心です。
この質問に関するご相談
-
2021.08.10 相続について
相続したマンションですが、自分に恩恵がないため対応をどのようにしたらよいでしょうか?
-
2021.08.10 相続について
相続した土地建物を売却したときの控除について
-
2020.10.28 相続について
遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか?
-
2020.10.28 相続について
父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
-
2020.10.28 相続について
遠隔地の相続物件の売却について
-
2020.10.28 相続について
相続物件の申告について
最新の質問
2023.02.03
市街化調整区域
市街化調整区域 農地の売却活動が難航しております
2023.02.03
その他
買取業者に売却した時、訴訟中である事を告知しなかった場合どうなるのか
2022.12.06
他人物売却
所有者が他人名義であるため売却で困っております。
よく見られている質問
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
抵当権・差押え
抵当権と差押えの優先順位
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。