不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
相続について
相続物件名義変更
お問合わせ内容【No.376】
、兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。
住む予定がない為、売却を考えております。
名義変更は、まだ終わっていませんが販売は可能でしょうか?
、兄弟3人で実家の土地建物を相続し、長男である私が引き継ぐことになりました。
住む予定がない為、売却を考えております。
名義変更は、まだ終わっていませんが販売は可能でしょうか?
回答【No.376】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
売却は可能です。
まず最初に不動産の名義変更をしなければなりません。
手続きは遺産分割協議書(遺産を相続人でどのように分けるか話合いを
行いその結果を書類にしたもの)の作成です。
相続人全員が署名、実印押印した遺産分割協議書を登記所に提出して名義の変更を
行ないます。
名義変更が終了すれば、通常不動産売却と同じ手続きで売却は可能です。
実際の登記所に申請は司法書士にお願いされた方が安心です。
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