不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

相続物件,身内居住の土地、建物明渡しについて

お問合わせ内容【No.368】

父が他界し、相続物件の中で、父所有の土地、建物があります。

建物には弟夫婦が3年前から居住しています。

今回相続にあたり私がこの建物、土地を相続

する事になりました。

弟には現金、預金を相続してもらうことになっています。

このような場合、弟夫婦に立退き明渡しはどのように

手続きしたらよろしいでしょうか?

居住権は発生しませんか?

回答【No.368】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

相続に当たり相続の分割協議書を作成されましたか?

お父様と弟さんの間で土地、建物賃貸借契約書はありますか?

相続分割協議書は相続人全員が分割協議の内容を納得して

実印にて捺印しているはずです。

当然弟さん夫婦も分割協議書の内容通り、遺産として現金、預金が受領できる予定です。

別途賃料の支払い、賃貸借の契約書がないと仮定した場合、無償でお父様より土地、建物を借りられたと

判断できます。

今回弟さんご夫婦の土地、建物の居住は使用貸借に該当します。

よってご心配の居住権は発生しません。

日頃弟さんとの付合いは円満であれば

弟さん夫婦に土地、建物明渡しは話合いで解決できるのではないでしょうか。

お話の内容からトラブル要素は少ないように思います。

話合いの中で土地、建物の明渡しは相当な期間を定めて弟さん夫婦に通知すれば

よいのではないでしょうか。

相当の期間とは、弟さん夫婦が通常の引越し可能期間と考えましょう。

出来れば弟さんご夫婦の無理のない希望をいれて決められてもよいでしょう。

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