不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
相続について
代襲相続について
お問合わせ内容【No.355】
先日祖父が亡くなりましたが2年前に父も亡くなっています。
私が相続することは可能でしょうか。
先日祖父が亡くなりましたが2年前に父も亡くなっています。
私が相続することは可能でしょうか。
回答【No.355】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
死亡などによって相続権を相続人に代わって直系卑属である子が
相続権を失った相続財産を承継する事
今回、お客様がご質問された事が「代襲相続」と言います。
よって、ご質問の答えは「相続できます」になります。
(直系卑属とは自分から下の世代のうち子、孫など含む養子直子の関係がある卑属のこと)
代襲相続は、相続権者が相続放棄した場合、適用されません。
代襲相続人になれる人
被相続人の孫
被相続人の甥、姪
再代襲相続
被相続人の孫の子供が被相続人の財産を相続する場合。。
詳しくは弁護士等相続の専門家にご相談ください。
この質問に関するご相談
-
2024.03.11 相続について
共有名義変更の選択: 不動産相続と賃貸収入の管理
-
2024.02.27 相続について
相続物件の売却準備:家財と庭木の取り扱いについて
-
2021.08.10 相続について
相続したマンションですが、自分に恩恵がないため対応をどのようにしたらよいでしょうか?
-
2021.08.10 相続について
相続した土地建物を売却したときの控除について
-
2020.10.28 相続について
遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか?
-
2020.10.28 相続について
父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?
最新の質問
2024.11.19
不動産売買契約
売買契約解除のリスク
2024.10.22
税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。