不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

代襲相続について

お問合わせ内容【No.355】

先日祖父が亡くなりましたが2年前に父も亡くなっています。

私が相続することは可能でしょうか。

回答【No.355】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

死亡などによって相続権を相続人に代わって直系卑属である子が

相続権を失った相続財産を承継する事

今回、お客様がご質問された事が「代襲相続」と言います。

よって、ご質問の答えは「相続できます」になります。

(直系卑属とは自分から下の世代のうち子、孫など含む養子直子の関係がある卑属のこと)

代襲相続は、相続権者が相続放棄した場合、適用されません。

代襲相続人になれる人

被相続人の孫

被相続人の甥、姪

再代襲相続

被相続人の孫の子供が被相続人の財産を相続する場合。。

詳しくは弁護士等相続の専門家にご相談ください。

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