不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

我が家は相続税がかかるの?

お問合わせ内容【No.345】

家族は両親と妹、私です。

都内に一軒家(土地面積約55坪181㎡)

建物  築10年 延べ面積130㎡です。

名義は父になっています。

最近相続税が大幅に増税になったと聞きました。

父が亡くなった場合 相続税がかかりますか?

回答【No.345】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

ご相談の内容ですと相続対象物が土地と建物のみとなって

いますが相続税の対象は多義にわたっています。

例えば 現金、有価証券(お父様が経営されている会社株券)絵画、貴金属、

骨董品、特許権等があります。

今回は土地、建物のみの場合を想定してお答えします。

今回の相続税改正は平成27年1月1日以後の相続発生より

基礎控除3,000万円+法定相続人数×600万円です。

お客様のご家族の場合 3,000万円+3人×600万円=4,800万円

相続税計算
土地路線価評価金額 300千円/㎡×181㎡   =54,300千円

建物評価金額 86千円/㎡×130㎡×0.5 = 5,590千円

合計               59,890千円

基礎控除3,000万円+3人×600万円=4,800万円

課税対象になりますので申告が必要になります。

今回はお母様が相続財産の半額を相続すれば非課税になります。

但しお母様が相続発生した場合はお母様の財産を含め相続税の対象になりますので

ご注意ください。

路線価が高い都会の一戸建てを所有されている場合、殆どが相続税の課税対象になる

可能性がありますので詳しくは税務署又は税理士等にご相談ください。、

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