不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

相続不動産の売却手続きについて

お問合わせ内容【No.280】

はじめまして。

以下の件、相談をさせていただき度、よろしくお願い致します。

私自身は埼玉県在住なのですが大阪府豊中市玉井町に亡くなった母親と

母親の兄弟持分の土地があります。

その土地にはまだ母親の弟夫妻が居住しております。

一応、母親の兄弟(母親を含め4名)の間で土地の持分比率は決まっていると聞いております。(覚書あり)

母親が亡くなった事により母親持分の土地は私と実姉で分けることも合意されております。

私は私の持分を売却等により、早く現金化したいのですが、私の持分だけを売却することについても母親の兄弟、

実姉から既に合意を得ております。

さて、そのような状況で今後、何をどうすれば良いのかについて、相談させていただき度、ご検討の程、

よろしくお願い致します。

回答【No.280】

不動産売却相談にご相談いただき有難うございます。

相談室担当の奥村が回答させていただきます。

はじめての出来事で戸惑われているかと思います。

できるだけ解り易くご説明します。

今回ご相談内容から推測しますとトラブルになるような点は

少ないように思われます。ただ気になる点がありますので

その点も含め回答させていただきます。

売却できるまでの手続きは下記の通りです。

1、お母様とご兄弟の持分は、名義登記されていますか?

登記所で土地謄本を取り寄せ、謄本に土地名義、持分比率も記載されていますのでご確認ください。

登記されていれば問題ありません。

その上で、お母様の土地持分を分筆して登記してください。

叔父様と分筆する土地持分の場所を話合わなければなりません。

2、気になる点は土地にお母様の弟ご夫妻が居住されている点です。

土地を売却するには、更地にして購入者が自由に

利用できる状態にしなければなりません。

居住されているとは、建物が建っていると推測されます。

この建物がお母様の土地の上に建っていれば、建物登記の抹消と建物を解体しなければなりません。

この点は、叔父様(お母様の弟様)の承諾をいただいてください。(叔父様が引越ししなければなりませんので

立ち退き料等の要求をされる場合があります。慎重に話し合いをしてください)

3、お母様の相続人は、お客様とお姉様のみですか?他に兄弟はいませんか?

お姉様と2人のみであれば、お母様の土地持分に対して「遺産分割協議書」を作成する

必要があります。遺産分割協議とは相続人全員で、遺産をどう分け合うかを決める話し合いの事です。

今回は既にお姉様と合意されていますのでその内容を遺産分割協議書に記載すれば良いかと思います。

4、遺産分割協議書に基づき土地名義の変更登記と分筆登記をしてください。

名義はお客様の単独名義にしてください。(お姉様と共有名義にしないでください)

5、土地がお客様の名義になれば、売却は可能になります。お近くの不動産会社に売却の仲介を依頼して、

具体的に売却行動を開始してください。

今回の遺産分割協議書の作成、土地相続登記(土地名義変更)及び分筆登記は、司法書士及び土地家屋調査士に

依頼される事をお勧めします。

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