不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続物件の売却について

お問合わせ内容【No.206】

父から相続した不動産(築40年の古家付き)の売却を考えています。

近所の不動産会社に一度相談をしましたが、相続登記をして解体を

しないと売却できないと言われました。

初めての事でどのように進めればいいのか、費用がどのくらいかかるのか分からず、

結局そのままの状況になっています。

固定資産税も払い続けて勿体無いので早く手を打ちたいです。

アドバイスをお願いします。

回答【No.206】

ご質問者様

この度は「不動産売却相談室」にご相談頂きましてありがとうございました。

中村が回答させて頂きます。

今回、お父様が残された不動産の売却をお考えとの事ですね。

まず、相続について簡単にご説明致します。

相続とは人が亡くなられたときにその人の持っていた財産(プラスのものマイナスのもの双方含みます)

を一定の身分関係(妻や子供や兄弟等)にある人が受け継ぐことです。

通常の財産(物やお金)は誰が所有者か指定してあるものではないので、

複雑な手続きは必要ありませんが不動産は違います。

多くの不動産は『登記』という手続きにより誰が所有者かを特定して情報を法務局が管理しています。

権利を持っている方には権利証(今は登記識別情報)を発行しています。

不動産を売却する時にはこの権利証(又は登記識別情報)と所有者の売却するという意思表示に

加えて印鑑証明書、実印、身分証明書が必要になります。

長くなりましたが、ここからがご質問に対する回答の重要な部分になります。

まず今回ご売却をお考えの不動産は権利証上と法務局の管理している登記上で、

お父様の単独所有となっているか確認する必要がございます。
現況では、この不動産に関しては相続手続きが完了していないということになります。
上記に照らすと今回の不動産を売却するためにはお父様の意思表示と
お父様の印鑑証明書等が必要になるということになりますが、
お亡くなりになられているため不可能なことです。

ここで売却できる状態にするのが『相続登記』という手続きです。

内容は相続関係にある人全員の同意をもって誰を所有者にするのかを決定し、法務局に届けることで

完了します。※個人でも出来ますが、難しい手続きなのでもよりの司法書士に代理をして頂くことをおススメします。
ここで注意しておくことは、後々もめないために、相続人間で売却代金をどのように按分するのか決めて

おかれることをおすすめいたします。特に法定相続分で按分しない場合は、要注意です。

うちの兄弟に限ってとか、金額が少ないからということでなく、先に取り決めしておけば売却後スムーズです。

これが完了すると法務局から新たに登記識別情報という権利証を送ってきますので、あとは売却の意思表示と

印鑑証明書、実印、身分証明書が揃えば他人に売却することが可能になります。

また、解体しないと売れないと言われたとの事ですが、売却するためには多くの方法があります。

例えば

①解体して土地として売り出す方法

②リフォームをして戸建てとして売り出す方法

③リノベーション(大規模なリフォームのようなイメージです)物件として売り出す方法

と、多くの売り出し方法があります。

最初にご相談された不動産会社の提案どおり、解体された場合、土地としては買主様に提案しやすく

なりますが、万一売れなかった場合、今の固定資産税が最大で6倍になる可能性もありますので、

安易に解体することはお勧めできません。

このように全ての方法にはメリット、デメリットがありますので、

お客様の状況に一番合った売却方法を根拠を交えてお伝え致します。

以上簡単ではありますがご質問へのご回答とさせていただきます。

ありがとうございました。

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