不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
相続について
相続による不動産売却と遺産分割について
お問合わせ内容【No.108】
相続による不動産売却(譲渡所得)と遺産分割について
父(10年前に死亡)名義の不動産が、残っており、母が居住しています。
父の相続人は母と長男(私)と次男です。
私と次男は結婚し、母とは別居しています。この度、母が居住している不動産を売却し、
売却したお金を法定相続分通りにわけたいと考えています。
不動産の取得金額が不明のため、おそらく譲渡所得が課税されると思います。
この場合、譲渡所得税対策としては、
母が不動産名義人として相続し、代償分割でお金をそれぞれでわけるのが
良いのではないかという結論に至りました。
しかしながら、いくらで売れるか分からない不動産の遺産分割協議書には、
代償金としていくらというのが書けない状況なのですが、
この場合、
『代償金として、不動産の売却代金の4分の1を長男、
4分の1を次男に支払う。』
という書き方の遺産分割協議書で問題ないのでしょうか?
これだと換価分割とみなされてしまうのではないかと
心配しています。
ご回答よろしくお願いします。
以上
相続による不動産売却(譲渡所得)と遺産分割について
父(10年前に死亡)名義の不動産が、残っており、母が居住しています。
父の相続人は母と長男(私)と次男です。
私と次男は結婚し、母とは別居しています。この度、母が居住している不動産を売却し、
売却したお金を法定相続分通りにわけたいと考えています。
不動産の取得金額が不明のため、おそらく譲渡所得が課税されると思います。
この場合、譲渡所得税対策としては、
母が不動産名義人として相続し、代償分割でお金をそれぞれでわけるのが
良いのではないかという結論に至りました。
しかしながら、いくらで売れるか分からない不動産の遺産分割協議書には、
代償金としていくらというのが書けない状況なのですが、
この場合、
『代償金として、不動産の売却代金の4分の1を長男、
4分の1を次男に支払う。』
という書き方の遺産分割協議書で問題ないのでしょうか?
これだと換価分割とみなされてしまうのではないかと
心配しています。
ご回答よろしくお願いします。
以上
回答【No.108】
ご相談に回答させて頂きます。相続がらみの不動産売却
に伴う税金の話ですので、不動産業者さんよりも税理士さん
等にご相談されるのが最も良いと思われます。
ふう様のご相談のように代償分割での売却の場合の方が、
母様が3000万円控除を利用できるので、譲渡所得税・住民税
が少なくてすむのに対し、
換価分割の場合、長男様と次男様は3000万円控除が
利用できませんので、代償分割の方が多く手元に資金が残るので
そのように考えられたのだと思います。
その場合、税務署に代償分割という事を認めてもらうための
遺産分割協議書の作成の仕方は司法書士・税理士さんなどの
専門家ににご相談されて作成する事をおすすめします。
現段階で費用をかけてしまうのが、もったいないようでしたら、
管轄の税務署さんの窓口にご相談に行かれるのがよいのではない
でしょうか。
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