不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
離婚について
離婚協議と所有権移転請求権仮登記について
お問合わせ内容【No.387】
ご相談内容詳細 = 離婚に向けて現在協議中です。
住宅ローン返済中の不動産の財産分与についての質問です。
住宅ローン・所有(本登記)は、共に夫名義となっております。
離婚に伴う財産分与として、
離婚後、元妻名義で所有権移転請求権仮登記をし、住宅ローン(債務者:夫)完
済時に、夫から元妻へ離婚による財産分与の本登記をして頂く約束をしました。
この協議内容は、協議書、公正証書にて内容を証明します。
夫が住宅ローンを支払っている途中で、
万が一、夫が亡くなった場合、
団体信用保険にて、住宅ローンの一括返済・完済となります。
住宅ローン完済時が早まったという解釈で、
この状況でも、該当物件の本登記を元妻にすることができるのでしょうか。
夫に遺言書を作って頂いておいた方がよろしいでしょうか。無くても問題ないで
しょうか。
不安でお尋ねさせていただきました。
ご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。
ご相談内容詳細 = 離婚に向けて現在協議中です。
住宅ローン返済中の不動産の財産分与についての質問です。
住宅ローン・所有(本登記)は、共に夫名義となっております。
離婚に伴う財産分与として、
離婚後、元妻名義で所有権移転請求権仮登記をし、住宅ローン(債務者:夫)完
済時に、夫から元妻へ離婚による財産分与の本登記をして頂く約束をしました。
この協議内容は、協議書、公正証書にて内容を証明します。
夫が住宅ローンを支払っている途中で、
万が一、夫が亡くなった場合、
団体信用保険にて、住宅ローンの一括返済・完済となります。
住宅ローン完済時が早まったという解釈で、
この状況でも、該当物件の本登記を元妻にすることができるのでしょうか。
夫に遺言書を作って頂いておいた方がよろしいでしょうか。無くても問題ないで
しょうか。
不安でお尋ねさせていただきました。
ご回答のほどどうぞよろしくお願いいたします。
回答【No.387】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
ご存知のように所有権移転請求権仮登記の効果は本登記に必要な条件が整い,
本登記されれば仮登記日に遡って本登記の効果が発生します。
その間の登記は登記官の職権でその登記は抹消されます。
仮登記とは言え登記効果は強力です。
さて、お客様の質問ですが
1、夫がなくなった場合団体信用保険金で住宅ローンを一括返済した場合本登記が可能か?
住宅ローンが完済されたので本登記できます。
2、遺言書の作成の必要性について
仮登記されていますので必要ないと思われます。
失礼ですが、仮にお客様が元夫より先に亡くなられても夫の被相続権が
お子様に引き継がれますので心配はありません。
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