不動産売却みんなのQ&A

2021.08.10 離婚について

連帯保証人になっている夫婦が離婚後、生じる支払い義務や影響について

住宅名義 夫
土地名義 夫11:妻1 の割合(頭金が私の貯蓄で払ったためそれ相応分の名義にしたと記憶してます。)
ローンは上記合算をし、
全て 夫名義、また連帯保証人にて私の名前が入ってます。(夫単体を希望しましたが、当時夫の信用情報が芳しくなかったことと、私の年収が夫と同等だったことにより、銀行からそのように指南されました。)
借入金3,100万円
残債は2,700万円程かと思います。

離婚後はわたしと子は住居から離れて、
夫には継続して住んでもらえたらと思ってます。

【相談】
ローンは滞りなく払えている状況ですが連帯保証人になっているにあたり、
夫の支払いが滞った場合、
・わたしへの支払い義務がどの程度の滞りから発生するのか
・夫の連帯保証人になっていることで
離婚後私が仮に住宅ローンを組むとなると影響があるか

土地名義について
・離婚前に名義変更は可能か、
またその方が夫の資産(家)の管理(売却や、相続)にあたり、離婚後に何かと巻き込まれることがないという認識でよいか?
(遠方になるのでできる限りのことは整理したい)
・最初に払った頭金はどのように扱えばいいのか

【ご主人の支払いが滞った場合、連帯保証人であるご相談様への支払い義務がどの程度かの滞りから発生するのか】
連帯保証人の場合は債務者と同等の義務を負いますので、基本的には支払い義務が発生します。(法律的には支払いが滞っていない状態で請求されてもおかしくない立場となります)
実務的には連帯保証人に連絡、請求するタイミングは各金融機関によって変わります。
基本的には遅延から1~2週間で連絡が来るのが一般的かと思われます。

【ご主人の連帯保証人になっていることで、離婚後ご相談者様が仮に住宅ローンを組むとなると影響があるか】
連帯保証人の場合でも基本的にはローンの申し込みの際に個人情報の同意をして個人信用情報に登録されるのが一般的になりますので、影響はあるかと思います。

【離婚後に名義変更は可能か】
基本的には銀行の許可が必要になります。
理由としては審査段階でご相談者様が連帯保証人の条件で融資しているのであって、その条件が変われば再審査の可能性もあるからです。よってご主人ともご相談された方が良いかと思います。

【名義変更をした方がご主人の資産(家)の管理(売却や相続)にあたり、離婚後に何かと巻き込まれることがないという認識でよいか】
連帯保証人は基本的には債務者と同じで支払い義務が発生するので、リスク回避という点では連帯保証人でない方が良いですが、先ほども述べましたように銀行との協議のうえ同意が必要になるので、ご主人ともトラブルがないように銀行、ご主人との三者で話し合われるのが良いかと思います。

【最初に支払った頭金はどのように扱えばいいのか】
ご主人にお支払いいただき持ち分を譲渡するか、頭金が110万円を越えないようであれば贈与税が非課税になりますので、無償で譲渡する方法もあります。

ご参考になれば幸いです。

 

以上、イエステーション総社店にて回答いたしました。

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