不動産売却みんなのQ&A

2024.02.28 離婚について

離婚時の持ち家問題、名義変更困難時の解決策と仮登記の意義

離婚に伴い片方が持ち家に住み続けるにあたって、住宅ローンの名義変更や借り替えをしようと思ったのですが、連帯債務から単独債務への変更が難しく、売却以外に別の手立てはないでしょうか?

それぞれに持分がついていますが、ローンの契約はそのまま離婚協議書や公正証書に居住する方が支払いを受け持つ等の記載をすれば有効となるのでしょうか?

また仮登記を使う手段もあると聞いたのですがそれはどのようなものになるのでしょうか?

お客様からの質問で『それぞれに持分がついていますが、ローンの契約はそのまま離婚協議書や公正証書に居住する方が支払いを受け持つ等の記載をすれば有効となるのでしょうか?』という問いに関しては、有効にはなると思いますが、現在借り入れている金融機関に確認を取っておいた方が良いと思います。
しかし、ローン返済がこの先20年とか30年とか長期になる事を考えますと粘り強く単独で仮換えできる金融機関をお探しになる事をお勧めします。
また、仮登記は順位の保全をするためのもので第三者に対する対抗要件はありません。

今後の流れとして、利害関係のある金融機関にご相談する事をお勧めいたします。
次の流れでご検討なされてはいかがでしょうか?
①離婚協議書(必要に応じて公正証書)を作成
②夫婦間の「持分のみの売買契約書」を作成(相手が借りられる価格にする)
※収入的に借換えが難しい残債がある場合は、養育費の前払いとして被る事も必要
③現在の金融機関とは別の金融機関で住宅ローンを借換え相談してみる
④必要に応じて、相手先の「収入のある親に連帯保証人」になってもらう。

※利害関係のある金融機関とは、奥様の勤務先の取引銀行または親の取引銀行に相談するのが望ましいと思います。
異例な案件なりますので、住宅ローンセンターでの取扱いは難しいと思われます。
また、信用金庫や信用組合、農協に相談するのがベターと思われます。

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