不動産売却みんなのQ&A
2024.06.05
資産処分
実家無償譲渡時の解体費用に関して
実家の無償譲渡を勧められましたが解体費用のことを考え先延ばしになっている現状です。
妙案があれば検討してみたいです。
妙案があれば検討してみたいです。
一般的に無償譲渡とは、解体費用や残置物撤去に多額の費用負担をかけ、土地の売却想定価格でその費用負担が回収出来ない場合に、その家をそのまま使ってくれる方に無償で譲り渡すことを言います。
よって、「解体費用のことを考え先延ばし」とお考えになられているのが、一般的に行われている「無償譲渡」を勘違いされているかもしれません。
無償譲渡の譲受人が土地のみに価値を見出しているのであれば、建物解体費以上の価格で土地を購入いただける可能性があります。
ただし、その土地の近隣相場で計算して、解体費用が捻出できないのであれば、無償譲渡を検討されるのがよろしいかと存じます。
最寄りの不動産会社に相談をする。
または、「0円物件」または「無償譲渡物件」で検索して各種サイトをご確認ください。
一般的には、過疎地域や田舎物件の場合、土地よりも建物に価値を見い出す買主は多いです。
新築よりリフォーム費用の方が安価だからです。
「実家の無償譲渡」における「譲受人が考える価値」を先に検討いただくことを推奨いたします。
この質問に関するご相談
-
2024.04.16 資産処分
主人名義の家の売却に関する妻の権限についての問い合わせ
-
2023.10.28 資産処分
売買契約書を紛失した時の対応について
-
2020.10.28 資産処分
海外からの売却手続きについて(土地建物)
-
2020.10.28 資産処分
田(休耕)・畑(休耕)・雑種地・山林(雑木)の土地の処分の可否
-
2020.10.28 資産処分
40年分の土地の賃借料の請求の可否
-
2020.10.28 資産処分
土地を分けて売る際の注意点
最新の質問
2024.11.19
不動産売買契約
売買契約解除のリスク
2024.10.22
税金のこと
譲渡所得3000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能か
2024.08.23
離婚について
離婚後の住宅ローンについて
よく見られている質問
2020.10.22
登記のこと
登記識別情報通知書を発行しないといけませんか?
2020.10.22
道路関係について
公衆用道路を相続します。登録免許税はいりますか?
2021.08.10
土地のこと
同じ土地を2つの土地に分筆し、売却することはできるのか?
カテゴリー
イエステーションの
不動産売却相談について
私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
不動産のご相談や
査定依頼はこちら
お電話での査定依頼はこちら
ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。