不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 資産処分

土地を分けて売る際の注意点

お問合わせ内容【No.153】

120坪の角地の角地(40坪)を残し80坪を売却しようと考えています。
(現況介在田)。不動産屋の買取価格が坪31~32万といわれました。
売却する土地の前の道路は市道ですが、43条申請の必要な土地で下水は
通っているが水道はありません。

当方の負担金約300万で、80坪を2つに分けて雨水および上下水道の引き込みをして
建築条件付き(不動産屋が家を建てて売る)で売りさないかと提案があり、
この場合坪41~42万で売れるだろうといわれました。
不動産屋との契約が終了した後、当方が建築条件なしで売却する方法はありますか。
また宅地にするための300万と不動産屋への仲介手数料は経費として認められますか。

回答【No.153】

ご質問者様

この度は、「ケンとメリーの不動産売却相談室」にご相談いただきまして、
誠にありがとうございます。

早速ですが、いただいたご質問で、非常に気になる点がありましたので、
その点について回答させていただきます。
今回は、120坪の土地を40坪残し、80坪の土地を二つに分けて販売されるそうですが、
宅地建物取引業法に抵触する可能性がございます。

宅地または建物の取引を「業」として行うときは、宅地建物取引業に該当し、
宅地建物取引業の免許が必要となります。
「業」とは具体的には、「不特定多数の者」に対して「反復継続」して
宅地建物の取引を行うことを指します。

一区画のみのご売却でしたら「反復継続」ではありませんので
宅地建物取引業には該当しませんが、二区画ですと厳密に申し上げると
「反復継続」とみなされる可能性がございます。

お伺いしている内容ですと、「反復継続」となりますので、
宅地建物取引業の免許が必要となります。
区画割せず、一区画のみのご売却でしたら免許の必要がございませんので、
こちらの方法をお勧めいたします。

また、不動産売却の為の費用(仲介手数料など)は、原則経費として認められます。
こちらも、不動産業者がお客様の状況に合わせて相談にのってくれますので、
詳細はお問合わせしてみて下さい。

詳しくはお近くのイエステーションにご相談ください。ありがとうございました。

不動産売却に関する
ご質問受付中!

不動産売却を考えている方を応援!
お気軽にご相談ください。

イエステーションの
不動産売却相談について

私たちは、不動産を売却される方にとっての身近な相談相手です。住宅に関するプロフェッショナルとしてスタッフ一同、お客様にとっての最善のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

不動産のご相談や
査定依頼はこちら

お電話での査定依頼はこちら

03-6826-8080

営業時間/10:00~17:00
毎週土・日・祝 定休(地域店舗は平日に定休があります)

ご相談の地域に店舗がない場合、ご相談を承ることができないこともございます。ご了承ください。