不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
資産処分
土地を分けて売る際の注意点
お問合わせ内容【No.153】
120坪の角地の角地(40坪)を残し80坪を売却しようと考えています。
(現況介在田)。不動産屋の買取価格が坪31~32万といわれました。
売却する土地の前の道路は市道ですが、43条申請の必要な土地で下水は
通っているが水道はありません。
当方の負担金約300万で、80坪を2つに分けて雨水および上下水道の引き込みをして
建築条件付き(不動産屋が家を建てて売る)で売りさないかと提案があり、
この場合坪41~42万で売れるだろうといわれました。
不動産屋との契約が終了した後、当方が建築条件なしで売却する方法はありますか。
また宅地にするための300万と不動産屋への仲介手数料は経費として認められますか。
120坪の角地の角地(40坪)を残し80坪を売却しようと考えています。
(現況介在田)。不動産屋の買取価格が坪31~32万といわれました。
売却する土地の前の道路は市道ですが、43条申請の必要な土地で下水は
通っているが水道はありません。
当方の負担金約300万で、80坪を2つに分けて雨水および上下水道の引き込みをして
建築条件付き(不動産屋が家を建てて売る)で売りさないかと提案があり、
この場合坪41~42万で売れるだろうといわれました。
不動産屋との契約が終了した後、当方が建築条件なしで売却する方法はありますか。
また宅地にするための300万と不動産屋への仲介手数料は経費として認められますか。
回答【No.153】
ご質問者様
この度は、「ケンとメリーの不動産売却相談室」にご相談いただきまして、
誠にありがとうございます。
早速ですが、いただいたご質問で、非常に気になる点がありましたので、
その点について回答させていただきます。
今回は、120坪の土地を40坪残し、80坪の土地を二つに分けて販売されるそうですが、
宅地建物取引業法に抵触する可能性がございます。
宅地または建物の取引を「業」として行うときは、宅地建物取引業に該当し、
宅地建物取引業の免許が必要となります。
「業」とは具体的には、「不特定多数の者」に対して「反復継続」して
宅地建物の取引を行うことを指します。
一区画のみのご売却でしたら「反復継続」ではありませんので
宅地建物取引業には該当しませんが、二区画ですと厳密に申し上げると
「反復継続」とみなされる可能性がございます。
お伺いしている内容ですと、「反復継続」となりますので、
宅地建物取引業の免許が必要となります。
区画割せず、一区画のみのご売却でしたら免許の必要がございませんので、
こちらの方法をお勧めいたします。
また、不動産売却の為の費用(仲介手数料など)は、原則経費として認められます。
こちらも、不動産業者がお客様の状況に合わせて相談にのってくれますので、
詳細はお問合わせしてみて下さい。
詳しくはお近くのイエステーションにご相談ください。ありがとうございました。
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