不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 資産処分

40年分の土地の賃借料の請求の可否

お問合わせ内容【No.157】

この度、県の土木事務所より土地を買いたいと連絡がありました。
土地は畑で県道からの雨水排水用の土管と枡を40年前に埋め込まれていて、
民地にそのような物を入れておくのは好ましくないとのことで管理地にしたいので
購入したいそうです。

この畑に家を建てたいのですが、40年前の話ではいつでも撤去するので貸してほしい
との事で了承しましたが、今回は撤去が難しいので買い取りたいと言ってきました。

この場合、40年分の土地の賃借料を請求することは出来るのでしょうか?

以上

回答【No.157】

ご質問者 様

この度は、「ケンとメリーの不動産売却相談室」にお問合せ頂きありがとう御座います。
はじめまして。私は、栃木県小山市にて営業させて頂いております
イエステーション小山店の矢島と申します。

早速では御座いますが、ご質問の回答をさせていただきます。

※なお、初めに申し上げますが、私どもは法律家ではありませんので、
お近くの弁護士等にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

1.40年分の土地の賃借料を請求できるか? について回答させて頂きます。

まず、上記を2つに分けて考えますと

①40年分請求できるか?
②賃借料を請求できるか?

という2つに分かれるかと思います。

①につきましては、賃料は、法律上の債権というものに該当します。
債権については、消滅時効(一定期間経つと請求できなくなる)という制度があり、
10年間と決められています。
賃料については、営業上のものは5年・それ以外のものは10年となっておりますので、
遡って、5年若しくは10年分しか請求できません。

※地方公共団体についての請求権は、5年のものもありますので、
詳しくは、専門家にお問合せください。

以上より、賃借料の40年分の請求は、難しいものと思われます。

②賃借料を請求できるか?についてですが、難しいものと思われます。
土地等を貸す際には、賃貸借契約と使用貸借契約というものがあります。
賃貸借契約とは、お金を払って借りるもの・使用貸借契約とはお金を払わずに
借りるものと考えていただければわかりやすいかと思います。
今回のご質問者様の件に関しては、賃料等の取り決めが無かったように見受けられますので、
賃貸借契約が成立しているかがお問合せの内容だけですと不明です。

賃貸借契約の成立を証明する為には、少なくとも契約書等があることが必要ですので、
契約書等もなく、今まで一回も賃料が支払われたことが無いのであれば、
賃貸借契約の成立を証明することは困難だと思われます。

なお、市町村によっては、使用料を取り決めしている可能性はありますので、
直接市町村にお問合せください。

※任意に土木事務所が賃料を支払うということであれば、
支払いを受けられる可能性もあります。

※最初にも申し上げましたが、法律的な知識も必要と思いますので、
詳しくはお近くの弁護士等にご確認いただいたほうが良いかと思います。

 

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