不動産売却みんなのQ&A
2020.10.28
資産処分
他人名義の不動産売却条件
お問合わせ内容【No.254】
母親の名義のマンションに現在住んでおります。
母が昨年より、施設に入りお金もかかる為、自宅の売却を考えております。
私一人では、家も広すぎる為、賃貸アパートに住み替えを検討しております。
母にも自宅の売却の承諾は貰っています。
母の代わりに私が、売却手続きを行うことは可能でしょうか?
母親の名義のマンションに現在住んでおります。
母が昨年より、施設に入りお金もかかる為、自宅の売却を考えております。
私一人では、家も広すぎる為、賃貸アパートに住み替えを検討しております。
母にも自宅の売却の承諾は貰っています。
母の代わりに私が、売却手続きを行うことは可能でしょうか?
回答【No.254】
お問合わせありがとうございます。
不動産売却相談百科、担当の奥村が回答させていただきます。
ご参考にしてください。
(1)売却は、お母様の意思であること。
今回は、既にお母様の承諾をいただいていますので代行は可能です。
万一、お母様が痴ほう症等で意思を確認できない状態の場合は、
裁判所にて許可を得る必要があります。
(2)売却代金はお母様のために使用すること。
今回施設に入り売却代金の支払い用途が施設利用費に充当される事が
明確になっているため、この点からも売却代行は可能です。
但し、事前にお母様より売却承諾の委任状は、頂いておいてください。
お母様の意思が確認できない状態の場合の裁判所の許可手続きは、
司法書士に代行していただき申請してください。
申請後許可までにおよそ3~4カ月程度期間がかかります。
以上ご検討をお祈り申し上げます。
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不動産売却相談百科
相談担当 奥村
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