不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 抵当権・差押え

税金滞納の解除方法

お問合わせ内容【No.320】

居住用不動産の売却でローンは完済しますが、税金の滞納で差押えがついています。

滞納金額を借りることは可能でしょうか。もしくは他に差押えを外してもらう良い方法はありますか。

回答【No.320】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

一般的に税金の支払い金額に借入は難しいと思います。

まずご確認します。

税金の滞納は国税ですか地方税ですか?

税金の法定期限日と金融機関の住宅ローンの抵当権設定期日はどちらが先ですか?

(1)税金の法定期限日が抵当権設定期日より先の場合は税金の支払いが優先されます。

(2)逆の場合は住宅ローンが優先されます。

ご確認してください。

(1)のケースでは税金が優先されますので、抵当権の抹消が出来ないことになりますので

原則売却は出来ない事になります。

(2)のケースでは売却は可能ですが、税金の滞納金額が残り支払い方法を考えなければなりません。

今回の税金滞納に対して担当役所へ過去に相談に行かれましたか?

何れにしても税金の滞納の解消を解決しなければなりません。

1、早めに担当役所に相談に伺ってください。

2、債務金額の確定をしてください。

3、現在の家庭の収支状況の説明。

4、滞納金額の返済計画を説明ご協力を得る必要があります。

5、差押え解除の条件を確認する。具体的には居住用不動産の売却により従来住宅ローン返済金額を返済に回す。

家庭支出の見直しをして節約分を返済に充当する。等提案して差押え解除条件の話合いを進め易く出来る条件

提示と返済に対して誠意を見せる事をお勧めします。

国税、地方税の滞納解除は厳しい条件になると思われます。

窓口担当者の立場に立った提案が必要です。

ご検討をお祈り申し上げます。

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