不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 道路関係について

所有地が接する私道部分の持分について

お問合わせ内容【No.228】



こんにちは。私道の共有のことでお聞きいたします。

私道に面したところに家、土地を有しております。

公道から約40メートルぐらいの私道です。

公道から入ってすぐには私達の家、その奥は私の所有の空き地、

その奥は他人A所有の空き地です。

私の家があるところから私所有の空き地の手前までが

その他人Aと私の共有名義の私道です。

今回登記をみると私の空き地の前の道路だけが

(道路にはなっておらず、未整備ですが)

他人Aと私の1/2の所有になっています。

共有とどう違うのでしょうか?

すいません、ご回答のほどよろしくお願い致します。

回答【No.228】

 

ご質問誠にありがとうございます。

イエステーション沖縄コザ店 (有)サンサン沖縄の比嘉が回答させていただきます。

■登記簿をみていないので質問の内容から想像しての回答になりますが、

質問の内容といたしましては「共有」と「持分」の違いという事だと思います。

結論から言いますと「共有」というのは所有権の状態を表し、「持分」というのは、

その共有している権利の割合はどのくらいなのか?ということを表します。

土地などの不動産を一人の人物が所有しているのか?あるいは兄弟、

夫婦というような複数人の人物が所有しているのか?という状態を表す場合です。

もちろん「共有」ですので複数人の人物が所有権を持っている場合をさします。

そしてこの所有権者が何人いるのか?この土地を購入するのに誰がいくらの負担をしたのかなど

様々の事情で持分というのが決まってきます。

例:兄弟4人の共有で持分1/4づつ。

夫婦共有で持分1/2づつ。などとなります。

ご質問者様の土地は恐らく一筆の大きな土地を分筆して分譲された土地ではないかと推測いたしますが、

このような場合それぞれの分譲地が建築の為の接道義務を満たすために、間口2mを確保するために、

幅員2mの専用通路を作り私道とすることが多くあります。

私道の奥には他人Aさん所有の空地と私の空地の二筆があるようなので、

それぞれの接道義務を満たせるよう2m+2m=4mほどの専用通路になっているかと思います。

これを2mづつに分筆して使用するよりも4mの通路として共同で使用するほうが、

使い勝手がよいのでこのような状況になっているかと思われます。

この場合の権利としましては、もしも将来分筆する事になった場合1/2づつであれば、

ちょうど半分に分筆した時に2mの幅員を出来るように1/2づつと定めて登記されたのだと思います。

そして、なぜ同じ私道なのに、共有と2分の1の負担に分けているのかということにお答えします。

道路の図面を確認していない中でのお答えですのでその点ご容赦ください。

私の家の前の私道部分は、共有であれば、Aさんと私が合意しなければ売却はできません。

私所有の空地の前の私道部分は、2分の1ずつの持分負担をそれぞれ単独で売買することができます。

ということになりますので、今回のケースであれば、Aさんの土地が、将来、接道義務を満たして売買

しやすくということを考えた負担按分や持分割合にされたのではないかと想像いたします。

参考になれば幸いでございます。

最後までお読み下さりありがとうございます。

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