不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 道路関係について

不動産の売却(戸建、建物価値なし)に関して

お問合わせ内容【No.103】

お忙しいところ申し訳ありません。
将来的に不動産の売却(戸建て 建物価値なし)を考えております。

20年前に購入した時の書類を再度確認したところ、
現在においても家の敷地の前面の公衆用道路(市役所に確認したところ道路)に、
不動産の敷地に沿って隣の民地が含まれております。

このままでは、売却は困難でしょうか?
解決するにはどうしたら良いでしょうか?
購入する必要があるのであれば金額の基準を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

以上

回答【No.103】

図面等がありませんので道路に面している部分の
一部が隣地なのかどうかなど
状況が正確にわからない中の回答となります。

◆このままでは、売却は困難でしょうか?

中古住宅を20年前(平成4年)に不動産会社経由で
購入されたのでしたら
その後大きな法律改正もないので
通常ですと、現在でもそのままで売却可能と思われます。

道路にまったく敷地が面しておらず
隣地を通らないと出入りできない敷地ですと
建築許可はおりません。
またそういった不動産ですと、通常、住宅ローンの
融資も出来ません。

◆解決するにはどうしたら良いでしょうか?

再建築可能かどうか?
という可能性があるのでしたら、
市役所などの建築指導課等に
事前相談されたらいいと思います。

◆購入する必要があるのであれば金額の基準を教えて下さい。

隣地を購入するということだと思いますが、
現在の利用状況(道路の一部として使用・隣の駐車スペース等々)や
土地面積によって購入金額の算出も違ってきます。

坪数も小さくて道路の一部として使用され
それ以外に利用方法がないようでしたら
金額も安くなると思います。

坪数も大きく、駐車場などで隣の人が利用されて
いるのでしたら、金額も通常よりも高くなると思われます。

隣地を購入することで、所有する不動産の価値が
大きく変わるかどうかが基準になります。

図面がなく、状況がイマイチつかめないので
このような説明になりますが、
20年前に購入された不動産会社さんに
説明を求めるのもよいと思います。

 

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