不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 境界に関すること

土地の境界確定方法

お問合わせ内容【No.379】

私は相続した土地に今回建物を建築したいと

考えています。

境界測量はどのようにすればよいのでしょうか?

回答【No.379】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

土地家屋調査士に相談し、土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが

一般的だと思います。

依頼を受けた土地家屋調査士は、調査地(申請地)と、それを取り囲む土地について、

管轄する法務局に保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。

場合によっては、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査します。

また、調査地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を閲覧し、

その管理図面や基準点データなど参考となる資料を調査します。

次に、境界立ち会いをするため現況測量を実施します。 この現況測量を実施する理由は、

調査した資料との整合性や誤差を把握するとともに、失した境界標があれば、

資料に基づく復元点の設置など、事前に準備しておきます。

土地家屋調査士は、準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いをします。

境界立ち会いでは、調査資料と現況測量との整合性についての説明や境界標の確認作業など、

土地の面積、道路幅、立ち会いによって境界を確定します。復元杭や分筆杭が入る場合には、

この時点で隣地所有者に了解を取ります。

隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定図」を作成します。

この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、

境界標の写真などが表示され、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、

境界確定します。

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