不動産売却みんなのQ&A

2022.12.06 境界に関すること

連絡が取れない隣地の越境物対応について

建築条件付きの土地を購入しようと考えていますが、土地の南側の家の雨どいが、2cmほど入ってきていると説明がありました。

売主(不動産屋)も購入当時に立ち会いをしたが気づいておらず、そのまま購入したそうです。(隣にお住まいの方は、高齢のため施設に入っており、立ち会いには息子さんが立ち会ったそうです。しかし、その息子さんも隣県に住んでおり、現時点で連絡が取れておりません)
そのため施工会社と売主と三者で、お隣の所有者(所有者は施設に入っていて連絡が取れないので、今回は息子さん)と連絡がとれ次第、誠意を持って対応にあたるとの内容で覚書を締結する運びとなりました。

◯そこで質問なのですが、三者で覚書を結んだとしても隣の所有者と連絡が取れない場合は、その期間ただ待ち続けるしかないのでしょうか。

◯また、その間に雨樋から落雪などがあって怪我をしてしまった場合は、買主の自己責任になるのでしょうか。

◯また、購入後に買主に所有権が移ってしまえば、今回は三者での覚書のため、隣の所有者との覚書を個別で結ぶ必要は出てきますか?

売主と施工会社は、今回の越境は軽微で連絡が取れたら撤去ないしは付け替えをする様に要請しますと、口頭では言ってくれています。(連絡さえ取れれば隣の土地も購入したいと言ってくれています)

長文で分かりづらく恐縮ですが、回答いただけますと幸いです。

越境物が発見された場合その事実を確認し、現状すぐ変更は求めないものの、将来的には是正することを約束してもらうことが現実的な対処というケースは珍しくありません。
そこでこのような解決について合意したことの証拠とするために作成する書面が、「越境の覚書」です。

本来当事者であるお隣と売主様とで取り交わす物ですので、相談者様、売主様、施工業者の3者で交わす覚書がどんな内容なのかわからないので判断出来ませんが、越境の解決にはならないと思います。解決するならいいのですが、約束通り誠意を持って対応いただいてもお隣りが納得しなければ解決しない問題ですので内容は十分納得の上、取り交わすことをお勧めします。

お隣の所有者と連絡が取れるまで待つ必要があるでしょうし、落雪などが原因の怪我、破損等損害賠償請求は可能ですが、連絡が取れないのでしたら、請求もままならないかもしれません。
また、きちんと覚書に第3者に土地譲渡する場合は新所有者に当該覚書の内容を引き継がせることを約束する条項を入れておくとよいと思います。
ただし新所有者が拒むこともありますので、所有者が変わるごとに覚書の合意を取り交わした方がなお良いと思います。

売主様とはきちんと契約書にて越境の対応を記入いただき、必要に応じて越境が解決しない場合の対応等も盛り込んでいただくと良いと思います。
軽微の越境とはいえ費用が生じることですので、現売主様の思い通りにならない場合もございます。その際どうするのか、どうなるのかきちんと決めておけば安心かと思います。

<下記が一般的な越境の際の覚書記載内容です。>
1.越境物が境界線を越境している事実(添付等で越境が分かる図面があると良い)
2.越境の事実を双方の土地所有者が確認したこと
3.越境物の所有者
4.越境物の所有者は、建て替え時など、将来の一定時点に撤去や移動をすること
5.越境された土地の所有者は、④の時期まで越境物の撤去を猶予すること
6.双方とも、土地を第三者に譲渡する場合は、新所有者に当該覚書の内容を引き継がせること

この他、取り決めの内容を追記しておけば安心です。

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