不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 境界に関すること

越境樹木がある土地の売却について

お問合わせ内容【No.152】

相続でもらった土地を売ろうと考えている者です。
古い家を壊して更地にしたところ、隣の家の木の枝や幹が、
塀を越えてこちら側の土地にかなり(最大30センチくらい)
侵入していることが判明しました。
土地を買う方が建物を建てる時に、邪魔になってしまうのではないかと
心配です。
かと言って、他人の木を勝手に切る訳にもいかないと思うのですが、
どうすればよいのでしょうか?

以上

回答【No.152】

ご質問者 様

この度は「ケンとメリーの不動産売却相談室」にご相談をいただき
ありがとうございます。

ご相談の件についてお話しさせていただきます。
隣地から入り込んでいる(越境している)樹木について、民法233条に規定があります。
簡単にいうと「根っこはこちらで切り取りができるが、枝は所有者に伐採を求めることしかできない。」
といった内容のものです。
つまり ご質問者様の土地に越境している樹木について、ご自身で勝手にカットすることは
民法上できないということになります。

このような越境物があると程度にもよりますが「値下交渉の材料」とされたり、
建物に影響するような位置であれば「買い手が付きにくく」なったりするかもしれません。
また、あいまいなまま第3者に売却してしまうと、思わぬトラブルを招いてしまう可能性があるため、
早々に隣地の方と打ち合わせをして、越境を解消しておくことがベターです。

もし仮に、現状のまま売りに出し、購入する方が現状のままで構わないと納得していれば、
売買契約書の中に明記することで、トラブルを回避することができるかと思われます。
但し、その場合であっても、樹木がさらに伸長してカットしなければならない時が来ることが
予想されますので、その時の取決め(カットの位置、時期、費用負担等)を
ご質問者様と隣地の方とで交わしておくことが大切です。

実務的には、ご売却を依頼される不動産業者がお手伝いをすることになるはずです。
まずはご相談に行かれてみてはいかがでしょう。

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