不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 境界に関すること

隣地境界のトラブルと境界の決め方

お問合わせ内容【No.288】

隣地と境界について揉めています。

隣地の方と当方の境界点が食い違っています。

境界杭を探したが、見当たりません。

どのように解決したらよいか教えてください。

回答【No.288】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

最近,隣地境界のトラブルが多くなっています。

原因の一つが地価の上昇です。特に都会では境界が1㎝内側か外側と違えば面積が

1~2坪坪程度変わってきますので、今まで無関心であった

土地所有者も真剣になりトラブルが多くなってきたようです。

お客様のご相談の査定相手が日頃顔を合わせる隣人の方との揉め事

ですので精神的にも大変と推察されます。そのため、境界査定手続きは、

測量士、土地調査家屋士に依頼し事務的に処理解決する事をお勧めします。

一般的には、測量士等は測量図や公図により境界線を提示。

所有者同士立会の上、境界を提示、確認の上、境界杭を埋めこみ

確認書を締結するまで行ってくれます。

測量士等による境界提示に不満がある場合は、

法務局の担当者による境界確定方法として、筆界特定制度があります。

訴訟されるより費用が安くできますのでお勧めです。

最終手段として、訴訟となります。

「民民査定」と「官民査定」「民民査定」とは個人や企業の私有地を売買する時、

境界を定める為の査定の事、

私有地と公道や国の境界査定を「官民査定」と言う。

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