不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 境界に関すること

土地を売却する場合の現地境界標の明示

お問合わせ内容【No.112】

先日売却予定地に2つの建物がある件でご相談させて頂きました。
ご回答有り難うございました。
古屋は活用できない状態ですので、解体を視野に入れたいと思います。
そこで気になる事があります。
現在、隣家との間に塀が無い状態で家が建っていますので、解体してしまうと
見た目では境界がよく分からなくなります。(登記簿謄本には地積測量図が付いています。)
その場合、何かしら境界をはっきりさせる目印のようなものが必要でしょうか?
それとも書類による証明で足りるでしょうか?
また、物件は都内のものです。
以上

回答【No.112】

お問い合わせ、ありがとうございます。
早速ですがお答えいたします。

土地を売却する場合、現地に境界標が明示されていないと、
買主様や買主様が新築建物を依頼する建築メーカーが困ることがあります。
どこからブロック塀を立てたらいいのかや、隣地からの距離等が建築基準法で
決まっているのですが、クリアする新築建物をどこから建てられるのかがわからないことです。
また、もし境界を間違ったら隣地とこれからうまくやっていきたいのに建築中から
モメる可能性があると心配されます。
これは、地積測量図ではわからないことです。
また、法務局で取る土地の登記簿謄本に載ってある面積は、
法務局で取れる地積測量図の面積が書かれていますが、
その当時と現在の土地面積の誤差がどのくらいあるのかも心配されます。
中古住宅を売買する場合に、ブロック塀等で境界が現地でわかりやすい物件は、
境界の明示を図面や書類で済ませていることもありますが、
今回の場合は、売主様は現地において境界の明示(境界を現地ではっきりさせる)が
必要と思われます。

まとめますと、売り出し前に境界を現地に明示します。
土地家屋調査士に依頼し、費用は約20万円です
(承諾をもらう隣接地の方が何人かや、境界標や境界杭の個数や、
土地家屋調査士により価格差があります)。
そして、現況測量図を作成してもらいます。
ただし、全国で見ても都内は坪単価の高い地域ですので法務局の地積測量図と面積が違い、
その誤差面積×坪単価の金額が大きいと、確定測量が必要です。
費用はさっきと同じく誤差がありますが、約40万~60万です。
そして、実測面積で売出価格を決めてください。

以上で、回答を終わらせていただきますが、難しかったでしょうか?
まだ、わからないことがありましたら、お近くの不動産会社へ
手持ちの土地資料を持ってお問い合わせください。
全員、お客様のお力になれることを喜びとしている団体です。

 

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