不動産売却みんなのQ&A
3000万円の特別控除について
家は夫が住んでいる状況で残債があります。
土地…私と主人の持ち分
建物…主人持ち分のみ
住宅ローン…主人の名義のみ
(土地は名義変更はしておらず、結婚した際の名前のまま持ち分があります)
自宅売却の際査定金額からも利益が出ると思われます。
3000万控除は主人が適応されると聞きましたが、私には通常通り税金がかかってくるのでしょうか。何か回避する方法はあるのでしょうか。ご教授願います。
奥様の税控除に関しましては、国税庁のホームページには以下のように記載がされており、奥様の税控除もできるということにはなっています。
「共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。
この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。」
とあり、法的には対象になるということになります。
但し、現状のいただいた内容については判断いたしかねる状況です。
※奥様の税控除については、正式には税務署または税理士にご相談いただけたら
と思います。
土地建物の内訳金額に基づく各配分金に土地を取得された際の売買契約書や
各種諸費用の領収証などが手元に存在しておれば、配分に基づく費用計上が
可能であり、それらの損益金に概ね20%相当額および復興特別措置税を納税
された後の金額が最終手残り金額と考えられます。
与えられた情報を基に一般論を述べましたが、最終的には、本件取引に
関与する不動産会社の顧問税理士等に税務指南を仰ぎ確証を得てから進
められる事をお勧めしたいです。
土地建物の内訳金額に基づく各配分金に土地を取得された際の売買契約書や
各種諸費用の領収証などが手元に存在しておれば、費用計上が可能であり、
それらの損益金に概ね20%相当額および時限立法となります復興特別措置税を
納税された後の金額が、最終手残り金額と考えられます。
与えられた情報を基に一般論を述べましたが、最終的には、本件取引に関与する
不動産会社の顧問税理士等に税務指南を仰ぎ確証を得てから進められる事をお勧めします。
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