不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
不動産売買契約
土地に対する瑕疵担保責任について
お問合わせ内容【No.406】
今回土地を売却しました
購入後、建物を建築中、地中から廃材が出てきました
この場合、売主の責任で処理しなければなりませんか?
今回土地を売却しました
購入後、建物を建築中、地中から廃材が出てきました
この場合、売主の責任で処理しなければなりませんか?
回答【No.406】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。
今回のケースのポイントは、売主が廃材の埋設を不動産売買契約前に知っていたかどうかです。
廃材の存在を知りながら、土地売買契約時に買主に説明をしなかった場合、瑕疵担保責任(廃材の存在は買主の不動産購入の重要な判断材料)問われ、売主は廃材処分の費用を負担しなければなりません。
但し、買主が事前に廃材の存在を知ってた場合は、免責になります。売主は買主が事前に廃材の存在を知っていた事を証明しなければなりません。以上
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