不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 他人物売却

身内名義の土地、建物共同売却について

お問合わせ内容【No.386】
ご相談内容詳細 = 土地名義伯父、実家名義母。
伯父が意識ありの脳梗塞で左右不随となり息子(他界)嫁から、土地売買のお願
い依頼あり。先方の司法書士より名義を1つに。と説明あり、今月三者で話し合
い予定。
不利にならない売却方法はありますか?

回答【No.386】
不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。
相談室担当 奥村が回答いたします。

質問内容整理確認させていただきます。
今回いとこ(他界)のお嫁様より伯父様名義土地及びお母様名義の建物を売却相談ですね。
伯父様は脳梗塞で左右不随も意識ありとのことですが、
今回の「土地売却の意思確認」はできる状態ですね。
先方の司法書士から名義を一つにとは、土地、建物名義を一つにすることですか?
先方の司法書士とはいとこのお嫁様が依頼された司法書士ですね。
三者の話合いとは、伯父様、いとこのお嫁様とお客様(お母様)の3人ですね。
以上の前提で回答させていただきます。
先方の司法書士が「名義を一つ」にする理由は土地、建物の所有者の一方が契約後解約された
場合のリスク回避するためです。
しかし、土地、建物いずれか事前に一方を名義変更すれば名義変更手数料がかかります。
不動産引渡し時に、名義変更すれば1回の名義変更で済み費用も手間も節約できます。
売却方法は土地、建物同時売却の方法が買主様が一つの不動産として認識され、
安心して購入の意思決定ができるので同時売却の方がよろしいかと思います。
そのためには不可分一体契約の文言が入った契約書を作成してください。
内容、契約後一方が契約を取りやめた場合は契約の白紙解約ができる条項です。
契約のリスク回避に繋がります。
売却には伯父様の土地売却委任状を事前に頂く事が大切です。
何故ならば、不動産売却期間に伯父様のご容態が悪化した場合、売却の中断という最悪の事態は
避けられます。
売却金額は地元不動産会社に事前査定依頼してください。
建物は固定資産税評価金額が目安になります。

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