不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 他人物売却

共有者が行方不明の不動産売却

お問合わせ内容【No.377】

兄弟2人で相続した駐車場があります。

弟が現在どこにいるか不明となっております。

売却したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

回答【No.377】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

ご兄弟と共有の土地を売却したいが共有者の弟さんが行方不明(不在者)のため売却出来る方法はありませんか。

とのご質問ですね。

家庭裁判所の許可をいただければ, 売却は可能です。

方法は,共有土地を持分の割合に応じて分割後、お客様の持分を単独名義にして売却する手続きとなります。相手共有者が行方不明(不在者)のため、最初に家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任許可申請を提出して、続いて「権限外行為許可申請」を提出します。

財産管理人は財産保全のみの権限ため、「権限外行為許可申請」によって、共有不動産を単独名義に分割申請し、許可が下りれば、単独名義にすることが可能になります。

財産管理人の資格は必要はありませんが、財産管理人は不在者の財産を管理するために選ばれるものですので、職務を適切に行える知識が必要です。具体的には,不在者の配偶者、相続人、債権者等が考えられます。

申請により家庭裁判所が判断し、決定されます。

場合によっては弁護士、司法書士が選ばれる事があります。

実際の申請手続きは弁護士または、司法書士にご依頼ください。

なお、家庭裁判所に申請するためには予納金が必要です。

具体的金額は裁判所が決定します。

なお、財産管理人の仕事は不在者の死亡が確認され、相続人に名義が変更されるまで続きます。

財産管理人が弁護士または、司法書士に選任された場合、家庭裁判所が財産管理人の

報酬を決め、その金額を支払わなくてはなりません。

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