不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

相続物件の申告について

お問合わせ内容【No.156】

実家のマンションです。
10数年前に父が亡くなり、母と兄、私の名義になりました。
その後母が住み続けましたが、母の老人施設への入居を機に売却しました。
母が1/2,兄と私が1/4に分配すると登記書に記載してましたので、
200~400万円程受取る予定です。
主人に申告をしないと扶養家族では無くなるので、申告するよう言われましたが、
初めての事でどうすればいいのかわかりません。
これからどのように処理していけば良いのか教えてください。

以上

回答【No.156】

ご質問者 様

この度は「ケンとメリーの不動産売却相談室」にお問い合わせ頂きありがとうございます。

はじめまして。私は、栃木県宇都宮市にて営業させていただいております、
イエステーション宇都宮店の小峰(こみね)と申します。宜しくお願い致します。
早速ではありますが、ご質問頂きました内容につきご回答させていただきます。

お問い合わせ内容から

1、申告をしないと扶養家族でなくなると言われた。初めてなのでわからない。
2、これからどうすべきか

の2つのご質問に回答させていただきます。

1、につきましては、
不動産の譲渡があった場合には、扶養に関係なく一般的には申告が必要です。

お受け取りになる金額が200万~400万とのことですが、
この金額は、売却代金から控除できるものを引いた後の金額かどうかが問題になります。
売った代金の額ではなく、所得(売却した代金から取得費や経費)を引いた額が
譲渡所得金額となります。

税法上の 配偶者控除 配偶者特別控除 の問題 これには譲渡所得の額の制限があります。
健康保険 国保社保等はそれぞれ各健保組合等に個別に額(収入*譲渡所得とは別です)の
確認が必要と思われます。

2、につきましては、

1、売却をされた不動産業者さんに聞いてわかるのであれば譲渡所得額を
算出してみて頂いたらいかがでしょうか?

2、その金額が確定しましたら、税務署で扶養(配偶者)控除の対象になるかどうかの
確認をしてみて頂くのがよろしいかと思います。

3、健康保険につきましては、ご主人が加入されてる健保組合にお問い合わせください。
一時所得なので扶養は大丈夫なのが一般的

4、ご主人の会社から、家族手当(扶養手当)等を頂いてる場合には、
会社の規定ですのでご勤務先にご確認ください。

5、本年度に売却をされているのであれば来年申告が必要です。
税務署に申告相談をしていただくか、税理士さんに相談して頂いて
申告のご準備をしていただくのがよろしいかと思われます。

長文にてわかりずらいかと思われますが、まずは譲渡所得の額のご確認をされるのが
スタートになろうかと思われます。

またのご質問お待ちしております。お気軽にお問合せくださいませ。

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