不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

最善の相続方法について

お問合わせ内容【No.160】

相続についてご相談です。
母からの相続(父はすでに他界)複雑な家庭環境。

・兄弟二人・・・兄は放棄の意向あり
・弟は母の介護で所得がなく貧困、土地があるため生活保護が受けられない。
負の財産は支払えない。
・すべて売却したい意向、兄も同意。遺産は不動産のみ。
田畑と現在住んでいる住居の売却希望。

兄は「新たな地で弟の人生を歩ませたい」
最善な相続方法、土地の売却方法をご教示お願い致します。

回答【No.160】

ご質問者様

この度は「ご相談頂きましてありがとうございます。

回答を行う前に確認事項が2点ございます

①いくらで売れるかの価格査定を行っておりますか。
②相続不動産に抵当権等(負の財産と表記されている部分)が設定されているか。

上記手続きを行っていないのであれば、相続財産がいくらで売れるのか価格査定を行って下さい。

当社でも「不動産無料査定」を実施しております。
お気軽にご相談ください。

相続不動産が負の財産となっている場合
売却しても負の財産が残るのであれば、最初から兄弟で相続放棄するのも一案です。

相続不動産が負の財産では無い場合
平成26年中、相続税の基礎控除額が多い内に行動する事をお勧め致します。
相続税の計算を行ってから、相続人を決定するケース、最初から放棄するケースをご選択ください。

ご相談者様の場合、①価格査定、②相続方法決定、③売却方法決定という手順が良いと思います。

宜しくお願い致します。

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