不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

亡父名義の土地・建物の売却の際にかかる税金について

お問合わせ内容【No.194】



亡き父名義の土地・建物(母一人で住んでおり、最近施設に転居しました)を
売却したいのですが、税金面などいくら位支払わなければならないのか不安です。
土地はS38年に父が購入し建物はS62年に建て替えしております。
相続人は母、兄、私の3人です。
母所有の不動産は他にはありません。

回答【No.194】

 

今回ご質問の土地・建物を売却される前に、
まず亡きお父様から相続人へ相続登記する必要があります。
お母様名義にされるか、お兄様もしくはご質問者様名義にされるかによって
支払う税金の金額が決まります。

通常、不動産を売却する際、取得した価格より高い価格で
売却出来れば当然売却益が出ますので、
その利益に対して譲渡所得税(所有期間が5年超→20.315%、
5年以下→39.63%)がかかります。

実際に住んでおられたお母様が相続され売却されるのであれば、
3,000万円の特別控除が受けられますので、
住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すれば、
譲渡所得税はかかりません。

お兄様もしくはご質問者様が相続され売却される場合、
売却益に対して上記税率の譲渡所得税がかかります。

ただ、ここで注意して頂きたいのが、お母様名義で売却される場合、
翌年の国保料が一時的に高額になるという点です。
(所得割部分がアップします。割合は各都道府県によってかわりますが
大体7~8%が一般的です)

譲渡所得税か、国保料か、金額の概算をみて、
相続する人を決めて頂くのがよろしいかと思います。

 

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