不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 相続について

共有名義の土地の売却について

お問合わせ内容【No.220】



初めてご相談させていただきます。

親から相続して兄弟4名で共有している土地を

売却しようと思っておりますが、ほとんどの兄弟は地元を離れています。

そこで質問ですが、売却の契約書を交わす際は、買主と所有者全員が揃って

行うのでしょうか。それとも、代表で良いのでしょうか。

もし代表者でよい場合、売却代金の受け渡しはどのように行うのでしょうか。

代表者が全額受け取ってくることができますか?

それとも持分にあたる代金が所有者個々の銀行口座に振り込まれるのでしょうか?

不動産の売買について無知です。

お手数おかけして申し訳ありませんが、教えてください。

よろしくお願いいたします。

回答【No.220】

 

質問の回答をさせていただきます、担当の桑田です。よろしくお願いします。

さて、まずは売買契約の締結をする場合ですが、基本的には土地の共有者4名が各自、

売買契約書に署名捺印をして頂く必要があります。

土地共有者の中に契約の場に立ち会えない人がいる場合、ご質問者様が契約場所、

決済場所に立ち会える人を受任者として、委任状を用意します。

委任状の記載例を下記に書いておきます。

委任状

私は、後記売買不動産について、〇〇〇〇を代理として下記の権限を委任する。

受任者

住所

氏名

1、売買契約締結に関する一切の件

1、売買代金及び固定資産税・都市計画税の清算金の授受に関する一切の件

1、物件引渡し等決済の手続き並びに所有権移転手続きに関する一切の件

1、仲介手数料の支払いに関する一切の件

1、委任者及び受任者で連帯責任を負う旨の合意に関する権限

1、復代理人に関する一切の件

上記委任する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

委任者

住所
氏名
実印

不動産の表示
所在地         地目  地積
○○市〇〇町〇〇番地  宅地  800㎡

委任状には印鑑証明書を添付してもらいましょう

このような委任状に署名捺印をもらっておけば、売買代金を一括して受け取ることも可能です。

不動産の受け渡しについては司法書士にお願いしたら良いでしょう。

司法書士が事前にその土地の所有者全員に売却の意思があるかを面談の上確認し、

売渡証書に本人の署名捺印を求めると思います。

このように行うと買われる側も安心だと思います。

詳細は、信頼できる不動産会社さんに相談されてみてはいかがでしょうか。

こういった事もしっかりと答えられるという事も、

信頼できる不動産会社を選ぶコツの一つです。

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