不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

自分の死後、自宅を会社に寄付したいのですが…

今年で79歳となり、財産の処理についても考えるようになりました。



わたしには自宅と金融資産以外めぼしい財産はありませんが、自宅を元勤務先の会社へ寄付することは可能でしょうか?



すでに妻は他界しており、唯一の相続人である息子は東京で所帯を持ち、しっかりと根付いている様子。わたしが死んだ後も、息子が地元に戻ることはないでしょう。金融資産は息子に全額渡してやろうと思っています。



元勤務先は近隣にあり、わたしが50年近く勤めた会社です。長年お世話になった会社に譲ることで、少しでも社業の発展に貢献できるのであれば本望と考えました。



何か注意した方が良いことがありましたら、教えてください。

ご相談者様がお世話になった会社に何らかの恩返しをされたいというお気持ちは、よく分かります。しかし、会社のような法人に対して自宅など不動産を寄付することは、生前・死後の寄付を問わず税金面でご相談者様や息子様の負担が大きくなります。

 

なぜなら、ご相談者様が会社に無償でご自宅を寄付したとしても、所得税法上は寄付ではなく「譲渡」、つまり売却したものとして扱われ、税金が発生するからです(寄付する先が国や地方公共団体、一定の公益法人などの場合は、この限りではありません)。

 

ご相談者様が亡くなられた後、そのご遺志により会社に対してご自宅の寄付が為された場合、税務上はご相談者様が亡くなられた時点の時価で売却したものとされます。これにより算出された譲渡所得に基づき、所得税が発生します。そして、これに関する譲渡所得の申告や納税は、相続人である息子様が行うことになるのです。息子様からすれば、ご自宅を相続するわけではないのにご相談者様の行為により所得税の申告と支払いまで行わなければならなくなるため、良い話とはいえないのではないでしょうか。

 

また、ご相談者様が生前にご自宅を会社に寄付した場合、寄付した時のご自宅の時価によりご相談者様が売却をしたものとして、所得税が課税されます。この場合、申告と納税はご相談者様が行うことになります。

 

それでも会社にご自宅を寄付されたいとご希望であれば、ご相談者様の生前に息子様と会社に対して十分な理解を得るようにしてください。そして、ご相談者様のご遺志の実現を確実とするために、その旨を明記した遺言を作成されることをお勧めします。

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