不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
相続について
遺産分割協議前に兄弟が相続する不動産を売却したいと言っています。わたしは相続しないのですが、手続きを教えてください
父が亡くなり、その財産を兄・弟・私が相続することになりました。
私は海外で会社を経営しており、留学時や会社設立時には父から多額の援助を受けたので、日本国内にある不動産については相続しないつもりです。しかしながら他の財産については父から受けた援助を考慮しつつ兄・弟と話し合い、遺産分割協議書を作成しておきたいと考えています。早く遺産分割協議を行いたいのですが、あいにく仕事の関係から日本に戻れるのが3ヵ月後になります。
そのような中、不動産会社から父の自宅を買い取りたいという申し出を受けたと聞きました。金額などの条件が良く、兄も弟も買い手の気が変わらないうちに売却したいと言っています。
遺産分割協議は終わっていませんが、私が何らかの「父から多額の支援を受けたので、不動産は相続しない」という内容の文書を書いた上で売却すれば何も問題無いでしょうか?
私は海外で会社を経営しており、留学時や会社設立時には父から多額の援助を受けたので、日本国内にある不動産については相続しないつもりです。しかしながら他の財産については父から受けた援助を考慮しつつ兄・弟と話し合い、遺産分割協議書を作成しておきたいと考えています。早く遺産分割協議を行いたいのですが、あいにく仕事の関係から日本に戻れるのが3ヵ月後になります。
そのような中、不動産会社から父の自宅を買い取りたいという申し出を受けたと聞きました。金額などの条件が良く、兄も弟も買い手の気が変わらないうちに売却したいと言っています。
遺産分割協議は終わっていませんが、私が何らかの「父から多額の支援を受けたので、不動産は相続しない」という内容の文書を書いた上で売却すれば何も問題無いでしょうか?
ご相談者様のお考えに近い書面として、「特別受益証明書」や「相続がないことの証明書」などと呼ばれるものがあります。
これは遺産分割協議書の作成や通常の相続放棄手続きと比べて簡単なことから、相続登記の際に必要となる遺産分割協議書の省略や相続放棄手続きの代わりとして用いられることがあります。
しかしこの書面は、その証明をした人が「亡くなった人から生前に相続分を超える贈与があったこと」「亡くなった人の遺産について自分が受け取る分はない」という簡単な内容のもので、全ての遺産について自分の相続分が無いことを証明するものです。
つまり、不動産のように特定の資産について相続分がないことを証明できるものではないのです。特に本件のようにご相談者様が不動産以外の遺産を相続する可能性があるのにも拘らず上記書面を提出し、これに基づいて不動産の売却に向け相続登記を行うことは本件の実態面からふさわしくありません。
唯一の方法は、早急にお兄様や弟様と「本件不動産に限定した遺産分割協議書」を作成することです。そもそも遺産分割協議は、相続人全員が会って行う必要はありません。ご相談者様が不動産を相続されないご意向であれば、本件不動産に限定した遺産分割協議書を作成・郵送してもらい、記名押印のうえ日本に返送すれば良いことになります。
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