不動産売却みんなのQ&A

2020.10.22 相続について

相続物件の売却前提条件

お問合わせ内容【No.390】

先日亡くなった親名義の不動産を売却したいのですが

売却可能ですか?

回答【No.390】

不動産売却相談室にご相談頂き有難うございます。

相談室担当 奥村が回答いたします。

売却は可能です.

相続物件を売却するためには、先行して相続物件の名義変更をしなければなりません。

名義変更するには、相続人全員で相続権全体をどのように分割するか相続人全員で話合いを

しなければなりません。この話合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議とは

相続権の分割を相続人全員の承諾を得ることです。

遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書として作成後、相続登記が可能になり

名義変更が終了します。

相続する前に、亡くなられた方に負債・借金等があれはそれも引き継ぐ

事になるので、一応確認が必要です。

この手続きは司法書士に依頼された方が間違いはないと思います。

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