不動産売却みんなのQ&A
2020.10.22
相続について
最善の相続方法について
お問合わせ内容【No.160】
相続についてご相談です。
母からの相続(父はすでに他界)複雑な家庭環境。
・兄弟二人・・・兄は放棄の意向あり
・弟は母の介護で所得がなく貧困、土地があるため生活保護が受けられない。
負の財産は支払えない。
・すべて売却したい意向、兄も同意。遺産は不動産のみ。
田畑と現在住んでいる住居の売却希望。
兄は「新たな地で弟の人生を歩ませたい」
最善な相続方法、土地の売却方法をご教示お願い致します。
以上
相続についてご相談です。
母からの相続(父はすでに他界)複雑な家庭環境。
・兄弟二人・・・兄は放棄の意向あり
・弟は母の介護で所得がなく貧困、土地があるため生活保護が受けられない。
負の財産は支払えない。
・すべて売却したい意向、兄も同意。遺産は不動産のみ。
田畑と現在住んでいる住居の売却希望。
兄は「新たな地で弟の人生を歩ませたい」
最善な相続方法、土地の売却方法をご教示お願い致します。
以上
回答【No.160】
ご質問者様
この度は不動産売却相談室にご相談頂きましてありがとうございます。
回答を行う前に確認事項が2点ございます
①いくらで売れるかの価格査定を行っておりますか。
②相続不動産に抵当権等(負の財産と表記されている部分)が設定されているか。
上記手続きを行っていないのであれば、相続財産がいくらで売れるのか価格査定を行って下さい。
当社でも「不動産無料査定」を実施しております。
お気軽にご相談ください。
相続不動産が負の財産となっている場合
売却しても負の財産が残るのであれば、最初から兄弟で相続放棄するのも一案です。
相続不動産が負の財産では無い場合
平成26年中、相続税の基礎控除額が多い内に行動する事をお勧め致します。
相続税の計算を行ってから、相続人を決定するケース、最初から放棄するケースをご選択ください。
ご相談者様の場合、①価格査定、②相続方法決定、③売却方法決定という手順が良いと思います。
宜しくお願い致します。
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