不動産売却みんなのQ&A

2020.10.27 資産処分

家の処分と税金について

お問合わせ内容【No.120】

私は、現在46歳男性ですが、肢体不自由で体が不自由です。
そんな中で、仕事も契約を切られて1年になろうとしています。
現在、住んでいる家は平成21年に亡くなった父が自動車整備事業を行っていたため、
家だけでも部屋数は少ないように見えるのですが二階のみで六部屋、
一階でも4部屋あります。
その上自宅周囲は工場のようになっており、45年以上経つ現在では維持・管理が
かなり難しいのが実際です。
しかし父が亡くなってからは周囲の協力と母の思いで
市役所の車検などを中心に営業を続けています。
さらに家の前には40年くらい前に建てた、
これもずっと営業で行ってきていたスナックの建物もあります。  
そこも現在は機械をリースするなどして「カラオケスナック」として
母が現在も行っています。
しかし、お客はほとんどありません。自動車の方も別に会社があるので
そこでほとんど作業はしています。
ただ、このような家、両親の営業による建物の老朽化及び過大な土地の
維持・管理がこれから先を考えると不安です。
土地を売ることも考えた時期はありましたが、町の合併などにより
ほぼ不可能になりました。
これからは、母も仕事ができなくなる上に、自分も仕事がないという状況なのです。   
一番お聞きしたいのは、家の処分は自分が絶対しなくてはならないのかと言う事です。
もう一点は収入がない自分に対しては「固定資産税」免除などの
措置は受けられるのかという事です。
このことが、見えないと自分も生きるに生きれない。
本当にそういう状況です。 
以上が相談内容です。 
よろしくお願いします。

以上

回答【No.120】

お問い合わせありがとうございます。
回答が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

一番お聞きしたい件にお答えします。
Q  家の処分は自分が絶対にしないといけないのか

A  所有者が誰なのか不明ですが、売却は基本的に現所有者の方の意思によるものです。
母名義であれば、母、ご質問者様の名義であれば、ご質問者様の意思によります。
建物の維持・管理が大変であれば、売却をされたほうが良いのでは思います。
しかし、町の合併で不可能になったとの事で、詳しく分かりませんので、お答えしかねます。

Q 固定資産の免除について

A ご質問者様名義と仮定してお答えします。
障害があるだけでは、不動産があるかぎり、固定資産税は免除になりません。
生活保護を受けて役所の課税課に減免申請をすれば、
生活保護を受けた日以降の請求分から全額免除になるそうです。

詳しくはお住まいの役所の課税課にお問い合わせください。

 

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