不動産売却みんなのQ&A

2020.10.28 資産処分

中古マンション売却に関わる税金について

お問合わせ内容【No.205】



はじめまして。

ネットで自分なりに情報を集めているのですが、よくわからなくなってしまい

質問させていただきました。

現在、4年前、確か1,380万円程で購入した中古マンションに夫婦で住んでいます。

が、売却を考えています。

お聞きしたいのは、もしこの物件が1,100~1,200万円で運良く売れたとしたら、

税金はいくら位払うのでしょうか?

ちなみに、次の引っ越し先は賃貸を考えています。

ローンはありません。一括購入でした。

また購入時より安く売却した場合、

税金が戻ってくるというのを見たのですが、

その条件に当てはまるのか?

という点が良く分からなかったので質問させていただきました。

お手すきの時にでも、お答えいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

回答【No.205】

 

お問い合わせありがとうございます。

まず今回お問い合せ頂きました疑問点をまとめさせて頂きますと、

1.購入時より低い金額でマンションを売却した場合、いくら税金がかかるのか?

2.売却により損失が出た場合、税金が戻ってくるのか?またその条件とは?

という2点のご質問でした。

結論から申し上げますと

1.この場合、税金はかかりません。

2.ご質問者様は条件に該当せず、税金が戻ることはございません。

となります。

1.につきましてご説明させていただきますと、不動産を売却した場合の課税対象となりますのは

「当該マンションを購入価格より高く売却した場合」に課税されます。

つまり、譲渡によって利益が生じた場合にその「利益」に対して税金がかかるということです

ご質問者様の場合、1,380万円でマンションを購入され1,100~1,200万円での売却となったとき

(1,200万円で売却したと仮定)

売却価格 1,200万 - 購入価格 1,380万 = -180万

となり、180万円の損失をしたことになります。

よって、売却により損失が予想される今回の場合には税金はかかりません。

2.についてですが、ご質問者様のおっしゃられているのは「譲渡損失の繰越控除」

のことではないでしょうか?

「譲渡損失の繰越控除」とは売却による損失がある場合に税金の控除を受けられる制度でございます。

譲渡による損失をその年の給与所得や事業所得等のその他の所得から控除することができるというものです。

ただし、この制度を受けるにはいくつかの要件があり、

その要件を満たした場合に限り控除を受けることができます。

その要件とは、

①建物の所有期間が譲渡をする年の1月1日時点で5年を超えていること。

②譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る

償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

③マイホームの譲渡価額が上記②の住宅ローンの残高を下回っていること。

などの要件がございます。

ご質問者様の場合、「購入時からの所有期間が4年」

「一括購入なので住宅ローンを利用していない」など、上記の要件が満たされておりません。

よって、この制度を受けることができないということになります。

不動産の取引には様々な税金がかかりますし、またそれを控除できる制度も多数ございます。

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